トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税 > 住民税(個人・法人) > 給与所得以外の所得についての住民税の申告は必要ですか

給与所得以外の所得についての住民税の申告は必要ですか

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

質問

私は給与所得以外に雑誌原稿を書いた報酬としての所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、住民税の申告はする必要がありますか。

回答

所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされております。しかし、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず申告していただく必要があります。

詳しくは、市民税・都民税(住民税)の申告についてをご覧ください。

 
 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る