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共有名義の固定資産の課税について

更新日: 2015年(平成27年)4月21日  作成部署:市民部 税務課

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質問

土地と家屋の名義が共有になっていますが、固定資産税は持分に応じて共有者それぞれ分割して課税されるのですか。

回答

土地や家屋が共有名義になっている場合は、地方税法の規定により連帯納税義務になります。連帯納税義務とは共有者全員が共有物である土地、家屋に係る固定資産税の納税義務を負い、連帯して負担することです。

例えばA(持分9/10)、B(持分1/10)の2人で所有している土地の固定資産税が10万円だとすると、持分に関係なくA、Bそれぞれが10万円の納税義務を負い、どちらか一人が10万円を納付すれば残りの1人の納税義務は消滅します。そのため納税通知書も共有名義1つにつき1通のみ代表者の方に送付されます。

なお、代表者の変更を希望される場合は「共有代表者変更届出書」を提出してください。

届出書の用紙は、このホームページからダウンロードすることができます。

共有代表者変更届出書

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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