小平市役所
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トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税 > 固定資産税・都市計画税 > 土地を住宅用地として使用しなくなると税額は上がりますか
住宅の敷地の用に供している土地(「住宅用地」といいます)については、税負担を軽減するために課税標準額の特例措置が設けられています。そのため1月1日の時点で家屋が取り壊され、駐車場として利用されている土地は住宅用地と認められず、課税標準額の特例措置が受けられなくなります。
したがって固定資産税・都市計画税が上がることになります。