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土地を住宅用地として使用しなくなると税額は上がりますか

更新日: 2014年(平成26年)4月2日  作成部署:市民部 税務課

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質問

昨年の5月に家を取り壊し、月極駐車場として他人に貸していますが、今年の土地に対する固定資産税が急に高くなったのはなぜですか。

回答

住宅の敷地の用に供している土地(「住宅用地」といいます)については、税負担を軽減するために課税標準額の特例措置が設けられています。そのため1月1日の時点で家屋が取り壊され、駐車場として利用されている土地は住宅用地と認められず、課税標準額の特例措置が受けられなくなります。

したがって固定資産税・都市計画税が上がることになります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課土地担当

電話:042-346-9524

FAX:042-342-3313

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