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小平市内で住居等の新築や改築をしたときは

更新日: 2007年(平成19年)11月5日  作成部署:市民部 市民課

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質問

小平市内で住居等の新築や改築をした場合の住所はどのようになりますか?

回答

 小平市内で住居、マンションなどの共同住宅、ビル等の建築物を新築や改築した場合、その建築物の建てられた地域によって住所の決定方法が異なります。

 まず、こちらで住居表示実施済地域かどうか確認してください。

 住居表示未実施地域であれば下記1の方法

 住居表示実施済地域であれば下記2の方法

をご覧ください。


1 住居表示が実施されていない地域

⇒建築物が建っている土地の地番をそのまま住所とします。

※事前に届出は必要ありませんが、マンション等の集合住宅を新築された場合、名称を登録させていただきますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。


2 住居表示が実施されている地域

小平市の住居表示実施済地域はこちら

⇒建築物に独自の番号をつけ、住所とします。

※新築や改築をされた場合、その建築物の所有者または管理者は、下記の「建物その他の工作物新築届」の届出をしていただき、住居の番号を決定する必要があります。

 この届出をされないと住民登録(転入・転居)の手続きができませんのでご注意ください。


 住居表示(住所)決定までの流れ

 建物が8割位まで完成

     ↓

 「建物その他の工作物新築届」

     ↓

   現地調査

     ↓

  住居番号決定(付定)

     ↓

 住居番号付定通知書送付

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課管理担当

電話:042-346-9520

FAX:042-342-1227

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