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年金からの住民税の特別徴収はどのような人が対象ですか

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

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質問

年金からの住民税の特別徴収はどのような人が対象ですか。

回答

介護保険料が年金から特別徴収される方(当該年度の4月1日に公的年金を受給している65歳以上の方)が対象です。ただし次のような方は対象となりません。

  1. 老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の方
  2. 老齢基礎年金等から所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を差し引いた金額が住民税額を下回る方

(注)前年の所得に対して住民税の計算をした結果、納税額が発生しなかった方は、年金からの住民税の特別徴収はありません。

(注)特別徴収税額の変更があった場合や市外への転出等により介護保険料の特別徴収が停止された場合は、一定の条件の下住民税の特別徴収は停止され普通徴収による納付に切り替わります。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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