トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税 > 住民税(個人・法人) > 小平市から転出した場合、住民税の年金からの引き落としはどうなりますか

小平市から転出した場合、住民税の年金からの引き落としはどうなりますか

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

質問

私は現在小平市に住んでいますが、12月に他の市区町村に引っ越す予定です。住民税は公的年金から引き落とされていますが、そのまま引き落としは継続されますか。

回答

12月に他の市区町村へ引っ越し(転出)された場合は、転出年度分である翌年2月まで引き落とし(特別徴収)が継続されます。
一方、翌年度の4月、6月、8月分は、転出先にて引き落とし(特別徴収)が停止します。

なお、引っ越し(転出)する時期が1月2日から3月31日にかかる場合は、2月(未徴収の場合)、4月・6月・8月分まで特別徴収が継続されます。
10月以降は、特別徴収から普通徴収(個人納付)に切り替わります。

(注)年金支払者と市のデータ授受に一定の時間がかかるため、停止通知後にやむを得ず引き落とされてしまうことがあります。納め過ぎとなった場合は還付等の通知をお送りいたします。予めご了承ください。

詳しくは、個人住民税の年金からの特別徴収についてのページの小平市外へ転出した場合をご確認ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る