小平市役所
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成年であれば、知人や親族でも証人になることができますし、外国人の方でも成年であれば証人になることができます。
証人となることは、当事者が間違いなく、婚姻、離婚等する意思を有することを証明するということであり、保証人や身元保証人としての責任や義務が発生するものではありません。
しかし、当事者が合意していないことを知っていながら証人になった場合は、虚偽の届出の証人として責任を問われることもあります。