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婚姻・離婚届などの証人は、誰に頼めばよいですか

更新日: 2020年(令和2年)4月1日  作成部署:市民部 市民課

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質問

婚姻・離婚届などの証人は、誰に頼めばいいですか。また、証人は何らかの責任を負いますか。

回答

成年であれば、知人や親族でも証人になることができますし、外国人の方でも成年であれば証人になることができます。

証人となることは、当事者が間違いなく、婚姻、離婚等する意思を有することを証明するということであり、保証人や身元保証人としての責任や義務が発生するものではありません。

しかし、当事者が合意していないことを知っていながら証人になった場合は、虚偽の届出の証人として責任を問われることもあります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課戸籍担当

電話:042-312-1083

FAX:042-342-1227

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