本籍を移したいのですが、どのように手続きをすればいいですか
更新日:
2024年(令和6年)3月1日
作成部署:市民部 市民課
質問
本籍を移したいのですが、どのように手続きをすればいいですか
回答
転籍届の届出をすることで、本籍を移すことができます。
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します。
届出場所
届出人
戸籍の筆頭者及びその配偶者
届出に必要なもの
その他の注意事項
- 筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。筆頭者または配偶者の一方が死亡等によっていない場合は、他の一方の方のみで届出ができます。
- 転籍届の住所欄には、戸籍に載っている方全員(除籍者を除く)の住所を記載してください。
- 転籍届を提出すると、戸籍に載っている方全員(除籍者を除く)の本籍地が変更になります。また、本籍地を変更することによって戸籍の記載内容が変わる場合があります。
(注)転籍届では、戸籍に在籍される方の一部の方のみの移動はできません。
(注)筆頭者については除籍になっていても情報の一部が引き継がれます。 - 新しい本籍地を小平市とする転籍届を小平市役所に出した場合、戸籍の証明を発行できるようになるまでには1週間から10日程度かかります。なお、年末年始等の連休をはさむ場合は、さらに期間を要する場合もありますのでご了承ください。
- 届出人が記入した届書を使者が持参することは可能です。ただし不備があった場合、使者の方は訂正ができませんので、一度お持ち帰りいただき、不備を届出人が訂正後、再度ご提出していただく必要があります。
- 届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、ご提出前にお問い合わせください。