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市外に転出するとき、原付バイクはどのような手続きが必要ですか

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

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質問

市外に転出するとき、原付バイクはどのような手続きが必要ですか。

回答

原動機付自転車(原付バイク)の定置場(主として駐車する場所)が小平市内から市外へ移ったときは、転出先の市区町村のナンバープレートに付け替える必要があります。

小平市のナンバープレートおよび標識交付証明書をお持ちの場合は、転出先の市区町村窓口に持参して、登録手続きをすることができます。

標識交付証明書をお持ちでないなどの理由により、転出先での手続きができない場合は、先に小平市で廃車手続きをする必要があります。手続き後に廃車証明書を交付しますので、転出先の市区町村窓口に持参して、登録手続きを行ってください。

いずれの場合も、登録手続きの方法や、このほかに手続きに必要なものについては、転出先の市区町村に直接お問い合わせください。

小平市での廃車手続きの詳細については、以下の関連リンク「原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の廃車」のページをご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

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