トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 軽自動車税 > 原付バイクを市内の人へ名義変更するとき、どのような手続きが必要ですか

原付バイクを市内の人へ名義変更するとき、どのような手続きが必要ですか

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

質問

原付バイクを市内の人から市内の人へ名義変更するとき、どのような手続きが必要ですか。

回答

原動機付自転車(原付バイク)を市内の方から市内の方へ名義変更する場合、旧所有者の廃車手続きと新所有者の登録手続きを同時に行うことができます。

新所有者が手続きをする場合、旧所有者の標識交付証明書、ナンバープレート(交換を希望しない場合は不要)、譲渡証明書、本人確認書類(運転免許証等)を税務課窓口に持参してください。

旧所有者が手続きをする場合は、これらに加えて新所有者からの委任状が必要です。

登録手続きの詳細については、以下の関連リンク「原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の登録」のページをご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る