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ワンストップ特例の無効についてお知らせが届きました。なぜですか

更新日: 2022年(令和4年)12月1日  作成部署:市民部 税務課

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質問

ワンストップ特例の無効についてお知らせが届きました。なぜですか。

回答

確定申告を行った、ふるさと納税先の自治体数が5団体を超えた、などの理由により、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用が無効になった方にお知らせを送付しています。

今後、寄付金控除の適用を受けるためには、各々の状況に合わせてお届けしたお知らせに掲載されている内容をご確認のうえ、必要に応じて手続きを行ってください。

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。(総務省ホームページより抜粋)

 

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お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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