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副業分の収入の住民税を、自分で納付することはできますか

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

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質問

副業分の収入の住民税を、自分で納付することはできますか。

回答

副業分の収入が不動産、事業、譲渡、一時、雑等の所得となる方は、希望により、給与所得以外の所得についての住民税は普通徴収によって自分で納付することができます。

副業分の収入が給与所得となる方は、合算した給与所得についての住民税を、主たる給与の支払者から給与支払の際に差し引いて徴収(特別徴収)されます。

詳しくは、個人住民税のあらましの納税をご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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