トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 戸籍証明書・住民票・印鑑等の証明書 > 転出や死亡の際、印鑑登録の手続きは必要ですか

転出や死亡の際、印鑑登録の手続きは必要ですか

更新日: 2023年(令和5年)7月20日  作成部署:市民部 市民課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

質問

質問1
市内・市外へ引越しする場合に、印鑑登録の変更(廃止)手続きは必要ですか

質問2
印鑑登録をしている者が亡くなりました。印鑑登録の廃止手続きは必要ですか

回答

  • 質問1

市内で転居する場合でも、市外へ転出する場合でも、住民異動届を行えば、手続きは必要ありません。

 市内で転居する場合は引き続きそのまま印鑑登録が継続されます。

 市外に転出される場合、印鑑登録は自動的に廃止されますので、印鑑登録証明書が必要な場合は新しい住所地で再度印鑑登録をしていただきます。登録に必要なもの等については、事前に転出先の自治体にお問い合わせください。
 転出届をする際に、こだいら市民カード(印鑑登録証)をお持ちの方は返却するか、ご自身で処分してください。

  • 質問2

死亡届により印鑑登録は自動的に廃止されますので、手続きの必要はありません。
なお、亡くなられた方のこだいら市民カード(印鑑登録証)は市役所にご返却いただくか、ご遺族が処分していただきますようお願いします。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課窓口担当

電話:042-346-9804

FAX:042-342-1227

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る