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平成18年度 第3回市民の会議・会議の要旨(1)

更新日: 2007年(平成19年)9月27日  作成部署:企画政策部 政策課

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6. 国の制度を超えて独自の街づくりを(前回記録6と同一項目)

a. 行政的なまちづくり

  • 行政的なまちづくりとは、都市計画法に基づくハードのまちづくり。
  • 行政的なまちづくりの中にも、「プロセス」と「内容」を分けて考えたらよいのではないか。

(1)プロセス(利用者(一般市民)の参加)

・プロセス(市民参加)の中にも地権者等の「利害関係者」のプロセスと地権者以外市民を中心とした「利用者」のプロセスがある。

・今までは「利用者」のプロセスは公聴会など形だけの参加でおざなりにされてきた。

・これからは行政のまちづくりに地権者以外の利用者の思いを入れていきたい。利用者の意見を聴いて計画に反映できなければ本当のまちづくりとはいえない。

・また、今回の自治基本条例の策定は市民参加で進めているが、行政はこのような市民参加の正当性を参加していない市民に対して証明することが必要である。(市民代表性・正当性の明示)

(2)プロセス(決定プロセスの透明化)

・都市計画などの決定プロセスでは、行政が決めることはブラックボックスの中で決まっているように見える。(特に国や都が決める都市計画。市からも意見をいえない。ましてや市民は…。)これは問題だ。

・また今回の自治基本条例でも決定プロセスが不透明にならないように、(農家や商店主など)外部からの意見を積極的に取り入れる事が大事。

(3)内容

・七つの駅を、画一的な街でなく、それぞれ特徴のある魅力的な駅にしたい。また、駅のつながりはばらばらだけどこうした弱点を魅力に変える工夫が必要。

・「まちこわし」ではなく「まちづくり」を目指そう。

・商業活動や生産活動のあり方について考えたい。(大規模店舗重視なのか、それとも、個人商店重視なのか。ここまで条例に入るかわからないが。)

・前市長が以前話していた「高品質なまち」ではダメ!

b. 参加のまちづくり

(1)参加のまちづくりの実態把握

・参加のまちづくりの実態を真剣に考えるべき。

・行政の抜け道として市民参加を利用されないように注意しなければならない。

(2)市民参加促進の仕組みづくり

・まちづくりの参加者が少ない。なぜなら市民は[1]まちづくりに無関心であったり、[2]参加をしたくてもできない人が多いから。

・[1]の無関心への対応策として、

例1:地域自治区の設置

市民に身近な組織作りをすることで市民が参加しやすくなる

例2:市民自らの手ごたえをつくる

それには「情報戦略」が大事。そしてそれは今回の自治基本条例の役割。情報の共有化と情報公開の責任性を高めてシステム構築をして良い循環をつくる。

7. 効率的で、身近な行政を(前回記録7と同一項目)

a. 現状の問題

  • 無駄遣いをなくす。
  • 民間の経営感覚をもった市政を。

c. 財政について住民との情報の共有性

  • もっと解りやすく!!「財政の見える化」をめざしてはどうか。
  • 数値目標や工程表をつくるなど、達成度をわかりやすくする。

d. 能率的(効率的)な財政

  • 見えるコストベネフィットによる意思決定をする
  • 課税自主権の明確化をする。例えば、寄付であっても柔軟な考え方で実施する(目的別にする、少額でも可能にするなど)
  • 受益と負担を一致させることは難しいが、できるだけ一致に近づけるように意識する。

9. 条例に書くべき内容

a. 書くべき内容

  • 条例の項目に教育、子ども、社会保障を入れるべき。

b. 規定する内容

  • 見直しを規定する。

c. 他の計画と法令との関係

  • 自治基本条例は小平市での最高規範性をもつもの。
  • 市の最上位計画である総合計画と自治基本条例の役割分担の整理が必要。
  • 小平市の基礎自治体としての独自性(主体性)を活かすべき。自分たちがどうしたいかを宣言する。その結果をもって関連する法令とのすりあわせをすればよい。

d. 隣接市との連携

  • 市域が周辺自治体と入り組んでいる。また、多摩地区は地形的にも連面している。
  • そのため、コミュニティバスや環境問題対策など隣接市と連携について位置付けるべき。

10. (政策等の)決定制度について

a. 現行の代議制は有効か?

  • 代議制による(政策等の)決定制度は本当に正しいのか?
  • 代議制だけでなく、協議の場をつくるなど、住民参加の仕組みづくりがあってもよいのではないか。
  • 「民主的」な自治は大事なキーワード。昔は議会がその役割を担っていたが、新たな問題が起きているのではないか。

b. 選挙について

  • 選挙の投票等の促進も重要な観点だ。(自治基本条例に直接かけないかもしれないが)
  • 投票促進(住民投票も含め)については、住民投票条例などでかけるかもしれない。こうした条例も今の決定制度の不備を補う役割もある。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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