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平成19年度 第6回市民の会議・会議の要旨(3)

更新日: 2007年(平成19年)9月27日  作成部署:企画政策部 政策課

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【第3部会】


小平市自治基本条例市民の会議 第3部会 検討の記録

第6回 市民の会議

平成19年4月13日(金曜) 午後7時~9時


1. 「最高規範性」をどのように担保しているのか?

a. 【三鷹市条例 第3条1項について】

  • 三鷹市条例では「最高規範性」の担保について、実際にはどのように整理しているのだろうか?
  • 単なる「言葉遊び」になっていないか?
  • 既存の条例法令等と、今後制定するものに関する記述がごっちゃになっているようだ。
  • 条例の冒頭に近い位置(第3条)に入っており、「最高規範性」を重要な項目として捉えていると思われる。

b. 【出された意見】

  • 最高規範性を持たせるなら、既存のものを改定させることが必要だ。
  • 「最高法規性」を、純粋な法律論として考えるのか、それとも政治的な効力として考えるのか。
  • 具体的な利害関係が発生しなければ裁判にはならない。あまり法律論で考えないほうがいい。
  • 理念的に掲げて、目標としておくことに意義があるのではないか。市長や議員が自治基本条例の主旨に反する行動をとったら次の選挙結果に影響が出る、というような効力があればいい。

c. 【今後の検討事項として】

  • 既存の条例法令等と、今後制定するものに関する記述を分ける必要があるかどうか。
  • 「すでにある条例法令等は、この条例に整合するように配慮すべき。」という"努力目標"を掲げる必要があるかどうか。

2. 「協働」ということばについて

a. 【三鷹市条例について】

  • 「協働」ということばがよく出てくるが意味があいまいだ。

b. 【出された意見】

  • 抽象的であるのでマジックワードになってしまう。市民や行政の間でどのような関係が形成されているのか、各論を見ていく必要がある。
  • 市民が行政に一方通行的に関与するのが「参加」。「協働」はお互いに関わる双方向的な意味合いがあると思う。
  • その意味では、小平市ではまだ、市民側に受け皿が育っていないのではないか。
  • 障がい者福祉の分野で「協働」ということばを使う。作業所における正当な賃金体系のことを意味する。自治の分野でも同じことばを使っているので驚いた。共通する意味合いは「対等」ということか。

c. 【今後の検討事項として】

  • 小平市の「協働」の実状がどうなっているのか認識する必要がある。

3. 「自治基本条例」ゆえの抽象的な表現について

a. 【三鷹市条例について】

  • 読んでみて、かなり抽象的な表現が多いと感じた。この条文だけでは、具体的にまちがどう変われるか、わからない。

b. 【出された意見】

  • あまり抽象的な文章にすると、解釈に幅が出て、解釈に困ることがあるようだ。
  • 「等」の有無が重要な違いである。別な意味で解釈されてしまうので注意が必要だ。

4. 三鷹市は一般的に評価の高い自治体

○ 【三鷹市条例について】

  • 自治体運営において現在課題になっている項目が全般的にもうらされている条例だ。
  • 三鷹市は、日本経済新聞の実施している行政評価で例年第1位を取っている。「行政の透明性」に注目して解説文を読むと興味深い。

5. 第33条第2項「学校を核としたコミュニティづくり」について

a. 【三鷹市条例について】

  • 他の自治体の条例でもよく見られる条文だ。
  • 学校区が地域割りの単位として定着しているので、行政も地域も運営しやすいためか?
  • あるいは、自治会町内会が弱体化しているためか?自治会町内会は防災のために必要だと思うが、うまくいっていない。時代が変わったのだろうか。
  • または、政策的方針として記述されたのかもしれない。

b. 【出された意見】

  • 小平市内に「コミュニティルーム」と銘打って、空き教室を地域に開放している学校がある。地域のボランティア団体が活動主体になっている。これは、テーマ型コミュニティの力である。
  • 学校も地域と連携しようとする動きがある。
  • 「学校を核に」といっても、子どもを持たない人にとっては学校は馴染みのない施設だ。三鷹市条例でも第31条に「コミュニティ施設の環境整備」について触れている。
  • 三鷹市のコミュニティ施設は、民間の団体や地域が運営している。小平市とは状況が違う。

c. 【今後の検討事項として】

  • コミュニティの考え方については、地域の実状をよく把握する必要がある。

6. 「政府」としての小平市

a. 【三鷹市条例について】

  • 第36条では、市を「政府」としているが、ことばとして馴染みがない。市を政府だと捉えたことがなかったので違和感を覚えた。

b. 【出された意見】

  • 地方分権の議論から「自治政府」という考え方が強くなってきた表れではないか。
  • 本来、地方自治権は憲法において確立されているものだ。それが今までは軽視されてきた。決定権だけ与えられても意味はなく、同時に財源も必要だ。

7. 地域の実状、小平市の政策的方針などの把握が必要だ

○ 【今後の検討事項として】

  • 市の実状、政策の方針を把握して、それらと条例との整理を行なうことが必要だ。
  • 「最高法規性」についても、他の条例などの現状認識がまず必要だ。
  • 「コミュニティ」については、総合計画など市の方針があればそれを認識すること。

8. 議会とコンタクトをとるべき

○ 【出された意見】

  • 市民の会議として議会にコンタクトをとるべきだ。
  • 市議会選が終わったらアプローチすることを運営委員会でも検討している。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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