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平成20年度 第32回市民の会議・会議の要旨(2)

更新日: 2018年(平成30年)6月18日  作成部署:企画政策部 政策課

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6)第5条(市政に参加する権利)

【出された意見】

  • ここも、第2項を前文と合わせ、「働き、学び又は活動する個人」に訂正して方がいいのでは。

  →了承

(市民について)

  • ここでの市民と市民等の扱いは差別的ではないか。他市の自治基本条例を見ても、市民を幅広く広めている。ここは、市民等にしてもいいのではないか。
  • 参加については、市民が100%で、市民等についても、それぞれ場合に応じてということで、こういう表現になった。
  • まちづくりのように誰でもOKであれば、市民等となるが、権利はまず市民にあり、市民等については準じて認めるといのが趣旨なのではないか。
  • 自治法で言う市民は、市内に住所を有する者(個人と法人)としており、それを1項では、法人その他の団体と少し広げている。それより広げようというのが第2項。市民等で言うと、たまたま働きに来た人も市民等に入る。そういう意味では、1項で規定する本来の住民に比べると、少し薄くてもいいのではないのか。
  • 定義(5)を市民等とすると、5条との関係があるので、市民でもいいのではないか。

  →原案通とおりとすることに決定


(子どもの規定について)

  • 11条の(参加における配慮)条項で削ったこども条項をここに入れたらどうか。「子どもは、その年齢に応じて市政に参加する権利を有します。」
  • 市民と書いて、さらに子どもを書くのは屋上屋を架すということになるのではないかか。子どもというより、むしろ高齢者、障害者の方が疎外されているのではないのか。
  • 基本的に子どもの権利は必要と思うが、これについては議論されて今の案に落ち着いたので、今の案に対しても全面的に賛成ではないが、これでいいのではないか。

  →現行の案のままとすることに決定。


7)第6条(知る権利)

意見なし


8)第7条(まちづくり活動の自由)

【出された意見】

  • もう少し幅広の市民活動を入れてもいいのではないか。
  • 起草 そもそもこの規定が幅広であり、これ以上ということになると憲法にいってしまう。前に書いてあるのはあくまで例示である。

  →現行の案のままとすることに決定。


9)第8条(男女共同参画社会の形成の推進)

【出された意見】

  • 主語に市が入っていることに違和感がある。市のあるべき姿が、市民の項目に入っているので座りが悪い気がする。
  • 市を抜いてはどうか。市でも条例を作るのということなので、特に市がなくてもいいのでは。
  • 市民等だけで推進できる話ではなく、市が加わってやらなくてはいけないと思う。男女共同参画法でも国の責務として規定している。市民自治の基盤としてとらえているので、原案通りでいいと考える。
  • この規定は、基本原則、行財政と検討の度に入る章が変わってきたという経緯がある。おさまりが悪いが止むを得ないのではないか。

  →現行の案のままとすることに決定。


10)第9章(法人等の社会的責任)

【出された意見】

  • (市)「業務の適正かつ適切な遂行」ということまで、市の条例で規定できるのか。「業務の遂行にあたり」という文言の方が適切ではないのか。
  • もともとの考えは社会的責任ということであり、コンプライアンスという意味である。
  • コンプライアンスの確保は、自治体として求めていいのではないか。ここが抜けると、市として都合がいいことだけということになり、そうなればこの条項はいらないと思う。

  →現行の案のままとすることに決定。


11)第10条(参加の対象等)

○起草グループ

 ・除外規定については、「税に関する条例等金銭徴収に関するもの」については、前回の全体会の議論を受けて、公権力に行使に関することという意味で、「税に関するもの等」に訂正した。

 ・応答責任について入れた方がいいという意見が出ているので、4項に、「市は、意見公募手続又は意見提案手続により市民から表明された意見について、十分に考慮し、適切に応答します。」を追加した。

【出された意見】

  • 第1項の「市民」は、「市民等」でいいのではないか。
  • ここも、第5条の第2項にある市民等の規定が適用する。市民等がここで排除されているわけではない。

  →現行の案のままとすることに決定。

(除外規定について)

  • 市税等と等を入れることにより、手数料、利用料が含まれることにならないか。
  • 無条件に等をはずすのはどうか。
  • 税に関する条例は、議会の議決が必要。市民の参加と議会の関係の整理が必要ではないか。市民も間接的に関与しているということにはなる。
  • 等についても、拡大解釈しなければいいのではないか。
  • 直接請求の除外規定にもなっている。税については、議会で議決されることが、市民の民意の反映ということか。財源の部分であることの考慮も必要。

  →保留とし、市で持ち帰り、次回協議


(応答責任について)

  • 意見提案手続は、市が義務を負うのか。
  • 仕組みとして、意見提案したらきちんと対応するということを入れないとあいまいになる。
  • (市)市でも検討するが、意見提案はいまでもしているが、意見提案制度という言葉を使うことに対しては、精査が必要。除外規定についても、資料で出した通り、参加条例を含め、他市の事例でも除外規定として規定してあることが多い。
  • 意見提案手続という言葉は、特に変えてもらってもいいが、手続きとして定型化する必要があるのではないか。
  • パブコメは制度としてはっきりしているが、意見提案に対して、どう市が対応するのかということは規定されていないと思う。
  • 市長の手紙とは、違うと思うので、これについて、定型化した方がいいのではないか。
  • 28条(苦情及び要望への対応)にも、「4市は、市民から政策等に関し提案が出されたときは、内容を検討して回答するものとします。」という規定があるが、これとの整理はどうなるのか。
  • 10条は主権者である市民の権利としてのシステム。28条は、主権者に関わらず、個別具体的な問題についての提案、市の苦情処理の一環としての制度ではなく、日々の生活の提言である。市民等であっても構わない。

 →保留 次回協議。なお。意見交換会については、今回の起草グループの提案部分については未決のため反映させず、以前の案で説明することと決定した。


12)第11条(参加における配慮)

【出された意見】

  • 骨子案の子ども条項は、子どもがみずから積極的に市政、まちづくりに参加してくることはほとんど考えられず、大人が積極的に意見を尋ねなくては意見表明しない存在だということから書かれていた。障害者、高齢者も個々には積極的に意見を表明しない(できない)人もいるが、おおくくりにすれば障害者団体も積極的に意見表明をしているし、高齢者は団体も、個々人も積極的に市政に参加している実態があるので、子ども条項を復活するなら、「市は、高齢者、障害者、子ども(18歳未満の市民をいいます)等、市政に参加しにくい市民が容易に参加できるよう、積極的に意見を聴くなど、工夫し、配慮しなければなりません。」という文面はどうか。こどもだけを特別視しているとの批判はなくなると思う。

【出された意見】

  • (市)11条の内容は、市民の誰もがというところが主旨であるが、訂正案では、限定的な規定となっており、意味がかわってきるのではないのか。また、市の行政は、高齢者、障害者、子どもに重点を置いている面はあり、ある面では、インフラ整備を除くと、勤労者についての方がかえって配慮していないという面もある。そういう意味では、逆差別と取られることもあるのでは。
  • この条例は、小平市の状況ということではなく、やはり、言いにくい人の意見を積極的に聞くということではないのか。であれば、原案「に積極的に聞く」ということを入れればいいのではないか。
  • それでは、市に積極的に意見を聴くという義務を課すことにならないか。

 →原文に「積極的に意見を聴く」を入れるかどうかについて、挙手によりメンバーの意思を確認した結果、原案の通りと決定した。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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