平成20年度 第32回市民の会議・会議の要旨(3)
更新日:
2018年(平成30年)6月18日
作成部署:企画政策部 政策課
13)第12条(協働の推進)
○起草グループ
・ここは、「市民と市が対等な立場で協議し合意の上」という文言が、第3条の定義とダブっていたので、整理した。また、「それぞれが有する情報、経験、技術等を相互に提供し、」についても削除した。
・骨子案では、主語が市であり、ここでの主語は市民と市としてあることに疑義が出ていたが、起草での検討では、市だけに義務を課すのではなく、両方を主語にして「できる」というくくりにすることになった。
【出された意見】
- 「協働を推進することができます。」という表現はまわりくどいので、「協働をすることができます。」とした方がいいのではないか。
- 「協働できます」というのは、推進でも何でもないのではないのか。骨子案からの後退になり、明確ではないと思う。
- これは、「できます」でなければ、市民に対して強制になる。また、この規定がなければ、無秩序状態になる。そういう意味では、主旨は明快ではないのか。
- 基本的な考え方は同じだが、主語が市で、「推進します」の方がいいのではないのか。
- ただ、協働は、市と市民が行うということで、主語を2つにした。
- 協働を推進する姿勢が薄まるというのは、前文や2条1項で、十分そこに踏み込んでいるということで、いま提案のあった文言でいいのではないか。
- 強制しないということを大前提に置く必要はある。
→提案どおり訂正することに決定した。
14)第13条(協働の基盤づくり)
【出された意見】
- 活動の機会と場所の提供、人材の育成、情報の収集及び提供の主語は何か。
- (起草)この規定の本来的な目的は、基盤づくりに絞ってあり、それに関することの例示である。
- たとえば、人材の育成は、市民だけではなく、職員の両方というふうに読んだ方がいいのではないか。
15)旧14条(条例への委任)
- 起草 一括委任条項は、最終章にまわし39条とした。
【出された意見】
- この場合、市民投票の委任規定も消えるのか。
- (起草) 特出ししたもの以外はということになる。
- 参加と協働についても、特出ししていいのではないかという議論はあるので、条例ができる可能性は残してほしい。
- 参加、協働については、このままではまわっていかないので、いずれ条例等をつくることになると思う。
16)14条(市民投票制度)
【出された意見】
- 制度を設けるというのは、いつ設けるのか。
- 常設型かどうかについては、特にここで規定していない。
- それをどう定めるのかということは、行政と市議会に委ねるということにしている。
17)15条(コミュニティ活動)
【出された意見】
- ここの市民は、市民等ではないか。コミュニティ活動は、市民以外の人々も関われると思う。
- 市よりもせまい地域の議論であり、自治会、NPOについて規定している。そこに住んでいる人たちが主人公であり、その目的のために、市民以外の人たちもNPO活動などで関わるということはあると思う。
- 7条が市民等なので、ここも市民等でいいと思う。
- もともとは、地域コミュニティとしていた項目。小平のエリアの中での活動ということで、せばめた地域のエリアということで想定していたのではないか。
- ここは、参加する市民の問題なのでは。
- 町内会、自治会等の旧来的なものは市民でいいと思うが、全体的なコミュニティも想定しているので、市民等でいいのでは。
→「市民等」に変更することに決定。
18)16条(コミュニティ活動への支援)
【出された意見】
- 市の支援に対して、自主性を持っているということを基本的な枠組みとして規定しておいた方がいいのでは。
- 逆効果にはならないか。
- 行政とコミュニティの関係は、どうしても市民が行政に依存する傾向がある、また市もそれを都合のいい方に使うということもあり得ると思う。
→「コミュニティ活動の役割を尊重し」を「コミュニティ活動の役割及び自主 性を尊重し」に変更することに決定。
19)17条(議会運営の基本原則)、18条(議会の責務)、19条(議員の責務)、20条(市長の責務)、21条(市長以外の執行機関の責務)、22条(市職員の責務)、23条(行財政運営の基本方針)、24条(長期総合計画)、25条(組織と人事)
意見なし
20)26条(情報の共有)
【出された意見】
- 審議会の公開条項追加を提案したい。「市は、審議会その他の附属機関の会議を、原則として公開とします。」
- ここは、基本的には情報公開についての規定であり、審議会の公開ということであれば、市民、参加の章で規定すべきことではないか。
- 市の参加指針には、参加についてのことが詳細に書かれている。ここで、その一部を書くと指針そのものの存在が薄まってしまうということがあるのではないか。
- 審議会のことを入れなかったのは、当然のことだからである。審議会を市民参加で行うということであれば、当然公開であろうし、議事録も積極的に公開していくことにも当然それに含まれるということであり、それを入れれば、他にもいろいろなものを列挙しなければならなくなる。
- (市)法令で定めているもの以外は、公開している。
- 基本条例なので、それほど個別のことを書くのはどうなのか。基本的なものでいいのでは ないか。
→現行の案のままとすることに決定。
21)27条(個人情報の保護)
意見なし
22)28条(苦情及び要望への対応)
【出された意見】
- ここも「市民」は、「市民等」でもいいのではないのか。
- 請願権、陳情権を含めて、市民だけの権利に制限されていない。
- 起草 他の規定との兼ね合いもあるので、市の法規担当と調整するということでいかがか。
→了承
23)29条(行政評価)
- (市)行政評価という文言は最近のものであり、また、将来的にもこの言葉自体が変わっていくことも考えられるので、対案を提出したい。「第29条(評価・検証)市は、効率的かつ効果的に市政を運営するため、市政の取組みを評価・検証し、その結果を公表します。2前項の評価・検証については、外部の意見を取り入れ、その客観性及び透明性の確保に努めます。」
【出された意見】
- 行政評価はイメージが固まっている。少し抽象的になり、意味がぼやけるのではないか。
- (市)担当課では、今後、施策評価の実施、外部の目も入れていくことを検討していく予定にしている。
- ここは、市議会も対象になるのか。
- (市)あくまでも行政だけである。
→了承
24)30条(行政手続)、31条(政策法務)
意見なし
25)32条(財政のあり方)
【出された意見】
【出された意見】
- (市)25%以上出資している団体としては、土地開発公社、文化振興財団の2つある。外郭団体等は、市ではあまりない。社会福祉協議会等には、毎年補助金を出している。一部事務組合についても、今後連結ベースで公開していく予定であり、現在の規定で十分対応できるものと考える。第3セクターについては、市町村レベルでは、事業投資をする余裕はない。投資的経費は非常に限られているので、ここまで細かく規定する意味はないのではないか。
- 現実的な問題ということではなく、今後の問題も含めてということである。
- 具体的に何が抜けたらまずいのか。
- 債務保証、補助金について情報公開をするシステムではまずいのか。
- 正論だが、制度的に、システム的に複雑になり、自治基本条例での書きようは難しいと思う。
- 26条もあるのだから、とりえず現行のとおりでいいのでは。また、ここの規定でも「一部事務組合等」と等もある。
- オープンにする仕組みをつくる実証的な議論は必要だと思う。
- わかりやすいだけではなく、課題選択的な情報公開が必要。。
- とりあえず現行のとおりとして、対案があれば考えてみるということでいいのでは。
→了承。原案どおりとすることに決定。