トップ > 市政情報 > 市政全般 > 自治基本条例 > 平成20年度 第32回市民の会議・会議の要旨(4)

平成20年度 第32回市民の会議・会議の要旨(4)

更新日: 2018年(平成30年)6月18日  作成部署:企画政策部 政策課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

26)33条(国及び都との関係)

【出された意見】

  • 「両者に対して、必要な取り組み」とは、意見書を出すということか。 ○その通りだと思う。

27)34条(他の地方公共団体との関係)、35条(災害に対する協力連携等)、36条(国際的な関係)、37条(条例の位置づけ)

意見なし

28)38条(条例の見直し)

【出された意見】

  • 条例の見直しについての市民参加条項をおくべきではないか。 「市は、この条例の施行の日から5年以内に、市民参加のもとに、この条例が市民主体の自治の推進にふさわしいものであるかどうかを検証し、その結果を踏まえ、また社会情勢の変化等に対応するため、必要に応じ適切に見直すものとします。」に訂正することを提案する。
  • (起草)5年間という期限をきるのは、実際的ではないのではないか。5年が短いのか、長いのかという議論があり、また改正すればいいとも限らないので、訂正には全面的に賛成できない。
  • 市民の参加によって改正というのも、10条の規定から言って当然参加の対象になると思う。
  • 見直し条項は、一般論としては、つけないのが普通。だが、基本条例には、規定している例が多い。
  • 見直し条項の他に、検証条項というのがあってもいいのではないか。
  • 10条の書き方だと、パブコメだけで終わる可能性もあるのではないのか。
  • 検証については、自治推進委員会の際に協議したはず。
  • 市民参加はいれるべき。市民参加の方法にもいろいろあるので、ここで規定したい。
  • 主語は市であるので、10条でどの参加方法を選ぶかは、行政が考えることになり、ここに書いたからと言っても、何らかの形で参加を確保するということで、同じなのではないのか。
  • (市)この自治基本条例は、行政だけでなく、市民の参加、コミュニティについて規定しているので、これを直す時に、行政だけでやることは考えられない。
  • 10条に「この条例の改正について」と規定してある例があったと思うが。

  →この条項については、次回改めて協議することと決定した。


3 条例案の解説について

○代表 

  • 市長に提出するのは、原則的に条例案だが、その解説についても市民の会議での議論や思いをこめた解説をつくるべきという意見が出されているがいかがか。

  →協議の結果、解説についても市民の会議で作成することとした。また、解説は、条例案の市長提出時に同時に提出できるのが望ましいが、時間的な問題があり、条例案提出後に別途市長提出することも含め、次回の全体会で協議することとした。


お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る