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こどもの予防接種

更新日: 2024年(令和6年)7月25日  作成部署:健康福祉部 健康推進課

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 定期予防接種について

  • 予防接種法に基づき、定期予防接種を実施しています。お子様の接種状況を、母子健康手帳で確認したうえで接種してください。
  • 接種に必要な予診票は、市が定めるスケジュールに沿って、住民登録がある住所へ郵送いたします。
  • 接種当日は、予診票に必要事項を記入しお持ちください。
  • 小平市以外で発行された予診票は使用できません。
  • 市内に住所のない方は、小平市の予診票は使用できません。

予診票の交付申請について

小平市に転入された方、予診票を紛失等された方は、下記の方法で予診票の交付申請ができます。

電話・アプリでのご申請の場合、予診票の郵送に1~2週間程度かかりますので、お急ぎの場合は窓口でのご申請をお願いします。

  • 窓口での申請

母子健康手帳を持って健康推進課の窓口(小平市健康センター1階)にお越しください。その場で確認し、予診票をお渡しいたします。

  • 電話での交付申請

母子健康手帳をお手元にご用意の上、健康推進課予防接種担当(042-346-3700)までお電話ください。

  • アプリからの申請

子育て支援アプリ「こだっこ予防接種&子育て応援ナビ」から交付申請ができます。

実施場所

市内指定医療機関予防接種医療機関一覧(PDF 248.7KB)

(注)BCGのみ、健康センターでの集団接種を実施しています。
(注)近隣市の医療機関でも定期接種が受けられる種目があります。詳しくはお問合せください。

定期予防接種一覧

令和6年度 こどもの予防接種

令和6年度 こどもの予防接種(PDF 3.4MB)

  • 各予防接種の詳細については、説明書をご参照ください。
  • 不活化ポリオ・3種混合・4種混合・Hib感染症の接種を希望の際は、お問い合わせください。
  • 平成9年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた女性を対象としたヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種については、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種をご確認ください。
  • 各ワクチンの供給状況については、ワクチンの供給状況について(外部リンク)をご確認ください。
  • 市からの通知や、3~4か月児健診で交付している小冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読み、予防接種の必要性や副反応について十分にご理解いただいたうえで接種してください。

(注)肺炎球菌感染症ワクチンは接種の開始時期により、その後の接種間隔と回数が以下のとおり変わります。

肺炎球菌感染症の接種間隔と回数

接種開始年齢

回数

接種間隔

2か月~7か月に
至るまで 

(標準的な接種年齢)

4回

・初回接種
標準的には生後12か月までに、27日間以上の間隔をあけて3回

・追加接種
生後12月以降に、生後12~15か月に至るまでの間を標準的な接種期間として、3回目の接種から60日以上の間隔をおいて1回(注)初回2回目及び3回目の接種は、生後24か月に至るまで、それを超えた場合は行わない(追加接種は実施可能)。

(注)初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合、初回3回目の接種は行わない(追加接種は実施可能)。

7か月~12か月に
至るまで

3回

・初回接種
標準的には生後13か月までに27日間以上の間隔をあけて2回

・追加接種
生後12月以降に、2回目の接種から60日以上の間隔をおいて1回接種。

(注)ただし、初回2回目の接種は、生後24か月に至るまでに接種し、それを超えた場合は行わない(追加接種は実施可能)。

12か月~24か月に
至るまで

2回60日間以上の間隔をあける

24か月~60か月に
至るまで

1回 

BCGの予防接種について

健康センターで実施する集団接種で接種します。実施日程及び接種にあたっての注意点については小平市健康センター BCG集団接種日程表(PDF 115.3KB)をご覧ください(予約不要・当日会場で受付)。

(注)集団接種の日程が変更となる場合はホームページでお知らせします。
(注)会場で検温を行い、37.5度以上の発熱がある場合は入場できません。

5種混合ワクチンについて

予防接種法等の改正により、令和6年4月1日から5種混合ワクチンが定期接種となりました。
これにより、4種混合ワクチンとHib感染症ワクチンの2本を接種することで予防していた感染症が、5種混合ワクチンの1本で予防できるようになりました。

・5種混合ワクチンの予診票の送付について

令和6年4月当初に発送する分(令和6年2月1日以降に生まれた方)より、4種混合ワクチン及びHib感染症ワクチンの予診票に代わり、5種混合ワクチンの予診票を送付しています。

・4種混合ワクチン及びHib感染症ワクチンの予診票をお持ちの方について

令和6年1月31日以前に生まれた方で、すでに4種混合ワクチン及びHib感染症ワクチンの接種を開始している方は、原則として同一のワクチンで接種を完了させることとなりますので、引き続き、4種混合ワクチン及びHib感染症ワクチンの接種をしてください。

4種混合ワクチン及びHib感染症ワクチン接種を1度も接種していない場合に限り、送付済みの4種混合ワクチンの予防接種予診票を使用して5種混合ワクチンが接種可能となります。

任意予防接種について

おたふくかぜワクチン、季節性インフルエンザワクチン等の任意接種の対象となる予防接種については、医療機関に直接お問い合わせください。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定に当たっては、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

給付の種類

 医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料

給付制度の流れ

給付制度の流れ

[1]:健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けた本人や保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、下記お問合せ先までご相談下さい。
[2]~[5]:ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行い、都道府県を通じて市町村に通知します
[6]:審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせいたします。

現在の救済制度の内容については、予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)をご覧ください。

説明書

お問合せ先

〒187-0043 
小平市学園東町1-19-12 健康センター1階

健康推進課予防接種担当

電話:042-346-3700

FAX:042-346-3705

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