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HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の予防接種

更新日: 2024年(令和6年)7月18日  作成部署:健康福祉部 健康推進課

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小学校6年生から高校1年生相当までの女子は、HPVワクチン(子宮頚がん予防ワクチン)の定期予防接種の対象となります。
HPVワクチンは3回の接種が必要となり、約6か月の期間を要しますので、希望される方は早めの接種をご検討ください。

HPVワクチンの定期接種について

対象者

小学校6年生から高校1年生相当までの女子

  • 例年4月に、新たに定期接種の対象となる小学6年生相当の女子に対し、予診票を送付しています。
  • 転入や紛失等で小平市発行の予診票をお持ちでない方は、お手元に母子手帳をご準備の上、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
  • 平成9年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方は、HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種【令和7年3月31日まで】をご確認ください。

接種期間

小学6年生の4月から高校1年生の3月31日まで

標準的なスケジュールで接種した場合、3回接種に半年間を要します。
予防接種の進め方は医師の判断によりますので、スケジュールについては医療機関にご相談ください。

持ち物

予診票・母子手帳・健康保険証・同意書(13歳以上16歳未満で保護者の同伴がない場合のみ)(PDF 251KB)

対象となるワクチン

3種類があり、いずれか一つのワクチンを3回、筋肉内注射をします。

  • サーバリックス(2価)
  • ガーダシル(4価)
  • シルガード9(9価)

注意事項

過去に1回又は2回のワクチン接種歴があり、長期にわたり接種を中断していた際は、接種を初回からやり直すことなく、残りの回数の接種(2、3回目又は3回目)を行います。
その場合には、原則、過去に接種したワクチンと同一のワクチンの接種となるため、必ず、母子健康手帳等で接種履歴をご確認ください。
ただし、過去に接種したHPVワクチンの種類が不明の場合には、接種を実施する医療機関の医師と十分に相談した上で、接種するワクチンの種類を選択してください。

接種間隔

  • 標準的な接種間隔をとることができない場合は、必ずあける必要がある間隔をあけて接種してください。
  • 1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合はその翌日(1日)となります。
サーバリックス(2価)

標準的な接種間隔:1か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。
必ずあける必要がある間隔:1か月以上の間隔をおいて、2回目を接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種します。

ガーダシル(4価)

標準的な接種間隔:2か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。
必ずあける必要がある間隔:1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。

シルガード9(9価)

標準的な接種間隔:2か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。
必ずあける必要がある間隔:1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。

接種費用

無料

接種場所

市内指定医療機関一覧予防接種指定医療機関一覧(PDF 290.5KB)
予防接種の実施医療機関一覧表は、上記の「市内指定医療機関(個別接種)」からダウンロードできます。
(注)一覧に記載のない医療機関で接種をご検討されている方は、小平市定期予防接種費用の助成制度(償還払い)をご覧ください。

 HPVワクチンに関する情報提供

厚生労働省がリーフレットを作成しています。
詳しくは厚生労働省:HPVワクチンに関する情報提供資材(外部リンク)をご覧ください。

相談窓口

感染症・予防接種相談窓口

HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について

  • 電話番号
    03-5656-8246
  • 受付時間
    月曜日~金曜日、午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定にあたっては、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される国の審査会で、因果関係が認められるかを判断します。

給付の種類

 医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料

給付制度の流れ

救済制度の流れ

 [1]:健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けた本人や保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、下記お問合せ先までご相談下さい。
[2]~[5]:ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行い、都道府県を通じて市町村に通知します
[6]:審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせいたします。

現在の救済制度の内容については、予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)をご覧ください。

積極的勧奨の再開について(参考)

HPVワクチンについては、ワクチンとの因果関係が否定できない持続的な疼痛が、接種後に特異的に見られたことから、副反応の発生頻度等がより明らかとなるまでの間、子宮頸がん予防ワクチン定期接種の積極的勧奨を差し控えるよう、厚生労働省から通知がありました。

この通知を受け、市では、HPVワクチンの定期接種について、接種の対象者又はその保護者に対し、積極的な勧奨を差し控えることとしてきました。

その後、厚生労働省の審議会において、HPVワクチンの有効性及び安全性に関する評価について継続的に議論が行われ、令和3年度中に最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。また、HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態については、引き続きHPVワクチンの安全性の評価を行っていくこと等の今後の対応の方向性も踏まえつつ、当該状態を終了させることが妥当とされ、令和3年11月26日に厚生労働省からその旨の通知がありました。

この通知を受け、市では、HPVワクチンの定期接種について、接種の対象者又はその保護者に対し、積極的な勧奨(予診票の送付)を再開しています。

【厚生労働省通知改正後全文】ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)(PDF 167.4KB)

20歳になったら子宮頸がん検診を受診しましょう(参考)

小平市では、20歳以上の女性を対象にして、子宮頸がんの早期発見、早期治療のために、子宮頸がん検診を無料で実施しています。
令和6年度 子宮頸がん検診

子宮頸がん検診、ワクチンともに有効な子宮頸がんの予防方法で、どちらも受けることが重要です。ワクチンはすべての高リスク型HPVの感染を予防できるわけではないため、早期発見・早期治療のために子宮頸がん検診も定期的に受診し、子宮頸がんに対する予防効果を高めることが大切です。特に20~30歳代で発症する子宮頸がんを予防するためには、ワクチンの効果が期待されています。

お問合せ先

〒187-0043 
小平市学園東町1-19-12 健康センター1階

健康推進課予防接種担当

電話:042-346-3700

FAX:042-346-3705

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