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HPVワクチンの定期予防接種

更新日: 2026年(令和8年)4月1日  作成部署:健康福祉部 健康推進課

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小学校6年生から高校1年生相当までの女子は、HPVワクチン(子宮頚がん予防ワクチン)の定期予防接種の対象となります。
HPVワクチンは3回の接種が必要となり、標準的な接種間隔では6か月以上の期間を要しますので、希望される方は早めの接種をご検討ください。
令和8年4月1日からは定期予防接種でのサーバリックス(2価ワクチン)とガーダシル(4価)の使用が終了となり、シルガード9(9価ワクチン)のみが使用されることとなります。
なお、HPVワクチンのキャッチアップ接種は、令和8年3月31日をもって終了しています。

HPVワクチンの定期予防接種

対象者

小学校6年生から高校1年生相当までの女性

接種期間

小学6年生の4月1日から高校1年生相当の3月31日まで

(注)
標準的な接種間隔を空けて3回の接種を受けると、6か月以上の期間を要しますので、希望される方は早めの接種をご検討ください。
特に高校1年生相当の年齢・学年の方は、年度末(3月31日)で接種期間が終了となりますので、標準的な接種間隔で3回の接種を受けるためには、1回目の接種を9月までに受ける必要があります。

持ち物

予診票

  • 例年4月に、新たに定期予防接種の対象となる小学6年生相当の女性に対し、予診票を送付しています。
  • 転入や紛失等で小平市発行の予診票をお持ちでない方は、予防接種予診票の交付申請をご確認いただき、申請してください。

対象となるワクチン・接種回数

シルガード9(9価ワクチン)を3回接種します。
ただし、1回目の接種を15歳になる前に受けた場合は、2回の接種で完了することができます。

(注)
令和8年3月31日まで定期予防接種で使用していたサーバリックス(2価ワクチン)もしくはガーダシル(4価ワクチン)を1回又は2回接種済みの場合は、令和8年4月1日以降はシルガード9に移行して残りの回数の接種を受けることとなります。

接種間隔

 3回接種の場合2回接種の場合

標準的な接種間隔

2か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。1回目の接種から6か月の間隔をおいて2回目を接種します。

必ずあける必要がある間隔

1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。1回目の接種から5か月以上の間隔をおいて2回目を接種します。

(注)標準的な接種間隔をとることができない場合は、ご自身の体調等を考慮し、医師に相談した上で、必ずあける必要がある間隔をあけて接種してください。
(注)1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合はその翌日(1日)となります。

接種費用

自己負担なし(全額公費負担)

接種場所

予防接種指定医療機関一覧(PDF 404.6KB)

(注)一覧に記載のない医療機関で接種を希望する方は、小平市定期予防接種費用の助成制度(償還払い)をご確認いただき、申請してください。

 

キャッチアップ接種の終了

HPVワクチンは、平成25年6月から令和4年3月まで積極的接種勧奨が差し控えられていましたが、この期間にHPVワクチンの接種機会を逃した方を対象として、令和4年4月から令和7年3月まで(経過措置として令和8年3月まで1年間延長)、公費負担による接種(キャッチアップ接種)を実施していましたが、令和8年3月31日をもって終了しています。

 

 HPVワクチンに関する国の情報提供資材・相談窓口

情報提供資材

厚生労働省がリーフレットを作成しています。
詳しくは、【厚生労働省】HPVワクチンに関する情報提供資材(外部リンク)をご覧ください。

相談窓口

感染症・予防接種相談窓口

厚生労働省は、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお応えするための電話相談窓口を開設し、民間会社に業務委託して運営されています。

  • 電話番号
    0120-995-956
  • 受付時間
    午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

 

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定にあたっては、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される国の審査会で、因果関係が認められるかを判断します。

給付の種類

医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料

給付制度の流れ

救済制度の流れ

 (1)
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けた本人や保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、下記のお問合せ先までご相談下さい。

(2)~(5)
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行ったうえで、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会で審査し、結果を都道府県を通じて市町村に通知します

(6)
審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、申請者に支給の可否をお知らせいたします。

現在の救済制度の内容については、【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)をご覧ください。

 

積極的勧奨の再開について(参考)

HPVワクチンについては、ワクチンとの因果関係が否定できない持続的な疼痛が、接種後に特異的に見られたことから、副反応の発生頻度等がより明らかとなるまでの間、子宮頸がん予防ワクチン定期接種の積極的勧奨を差し控えるよう、厚生労働省から通知がありました。

この通知を受け、市では、HPVワクチンの定期接種について、接種の対象者又はその保護者に対し、積極的な勧奨を差し控えることとしてきました。

その後、厚生労働省の審議会において、HPVワクチンの有効性及び安全性に関する評価について継続的に議論が行われ、令和3年度中に最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。また、HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態については、引き続きHPVワクチンの安全性の評価を行っていくこと等の今後の対応の方向性も踏まえつつ、当該状態を終了させることが妥当とされ、令和3年11月26日に厚生労働省からその旨の通知がありました。

この通知を受け、市では、HPVワクチンの定期接種について、接種の対象者又はその保護者に対し、積極的な勧奨(予診票の送付)を再開しています。

【令和3年11月26日付け厚生労働省健康局長通知】ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について(PDF 167.4KB)

 

20歳になったら子宮頸がん検診を受診しましょう(参考)

子宮頸がんの予防には、検診もワクチンも有効ですが、ワクチンはすべての高リスク型HPVの感染を予防できるわけではないため、早期発見・早期治療のために子宮頸がん検診も定期的に受診し、子宮頸がんに対する予防効果を高めることが大切です。

小平市では、20歳以上の女性を対象にして、子宮頸がんの早期発見、早期治療のために、子宮頸がん検診を無料で実施しています。
詳しくは、令和8年度 子宮頸がん検診をご覧ください。

 

お問合せ先

〒187-0043 
小平市学園東町1-19-12 健康センター1階

健康推進課予防担当

電話:042-346-3700

FAX:042-346-3705

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