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介護予防・生活支援サービス事業所の指定・変更・更新申請

更新日: 2023年(令和5年)6月26日  作成部署:健康福祉部 地域包括ケア推進担当

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介護予防・日常生活支援総合事業に係る介護予防・生活支援サービス事業所の指定・変更・更新申請

 訪問型及び通所型サービスの指定を受ける事業所は、添付ファイルの基準を参照の上、申請をお願いします。

(注)事業の休止又は廃止、休止した事業を再開した場合はご連絡ください。

(注)審査の過程で書類の追加提出を求めることがあります。

(注)新規指定の場合、事前相談の上、指定希望日の2か月前までに必要書類をご提出ください。

提出先

(注)「電子申請届出システム」をご利用の場合は、介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始についてをご確認ください。

指定申請

(1)訪問型サービス申請様式

(2)通所型サービス申請様式  

変更届出

(1)変更届出様式 

更新申請

(1)更新申請様式

指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用について

同一事業所で訪問介護と訪問型サービス(総合事業)の指定を受けており、それぞれの指定の有効期限が異なっている場合、訪問介護の指定の有効期間にあわせて訪問型サービスの指定更新手続きを行うことで、訪問型サービスの指定の有効期間を訪問介護の指定の期間と合わせることが可能になります。通所介護又は地域密着型通所介護と通所型サービス(総合事業)の場合についても同様です。

<参考> 総合事業の指定有効期間を合わせた場合のイメージ図(PDF 75.4KB)

(注)この取扱いを希望する場合は、更新申請手続きを行う際、事前にお問合わせ先にご連絡ください。

添付ファイル

お問合せ先

【総合事業基準について】
〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
高齢者支援課地域支援担当
電話:042-346-9539
FAX:042-346-9498

【指定・変更・更新申請について】
〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
高齢者支援課給付指導担当
電話:042-346-9595
FAX:042-346-9498

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