小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民年金 > お亡くなりになったとき > 国民年金 死亡の手続き
年金を受給している方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出します。ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は不要です。
亡くなったときにまだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振込された年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族(1:配偶者 2:子 3:父母 4:孫 5:祖父母 6:兄弟姉妹 7:1~3以外の3親等内の親族(外部リンク))が受け取ることができます。
また、亡くなられた方に一定の遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。
詳しくは、武蔵野年金事務所にお問い合わせください。
生計を同じくしていた遺族
必要な書類はそれぞれ異なります。年金事務所(または共済組合)にお問い合わせください。
主な必要書類
武蔵野年金事務所
0422-56-1411(代表)
共済組合に加入されていた方は、各共済組合でも手続きができる場合があります。詳しくは、各共済組合にお問い合わせください。
国民年金加入中の方(20~60歳の方、60歳以上の任意加入者など)や60歳以上で国民年金を受給していない方が亡くなられたときは、国民年金保険料の納付月数など一定の要件を満たしていれば、生計を同じくしていた遺族に、遺族基礎年金、寡婦年金または死亡一時金が支給されます。
詳しくは、小平市(注)または武蔵野年金事務所にお問い合わせください。
また、厚生年金や共済組合に加入中の方が亡くなられたときは、勤務先で必要な手続きがあります。詳しくは、勤務先にお問い合わせください。
(注)電話相談は武蔵野年金事務所のみできます。小平市へご相談される場合は、直接窓口までお問い合わせください。
生計を同じくしていた遺族
必要な書類はそれぞれ異なります。亡くなられた方の年金手帳と請求者の身分証明書をご持参のうえ、お問い合わせください。
主な必要書類
直接、各受付窓口へ
保険年金課
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
(1)厚生年金や共済組合に加入されていた方の手続きなど、一部、小平市でできない手続きがあります。
(2)寡婦年金や死亡一時金の支給は、国民年金保険料の納付月数など一定の要件があります。
武蔵野年金事務所
0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
0570-05-1165(ナビダイヤル)
03-6700-1165(050から始まる電話から)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。