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独自利用事務について

更新日: 2022年(令和4年)9月6日  作成部署:企画政策部 情報政策課

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独自利用事務とは

 小平市において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第9号)。

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 小平市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについて、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務
執行機関届出番号独自利用事務の名称
市長1生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護に準ずる措置に関する事務
市長2小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務
市長3小平市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務
市長4小平市心身障害児福祉手当支給条例による心身障害児福祉手当の支給に関する事務
市長5小平市心身障害者福祉手当支給条例による心身障害者福祉手当の支給に関する事務
市長6小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務
市長7小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務
市長8障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務
市長9東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例施行規則(平成27年東京都規則第176号。以下「都規則」という。)で定めるもの
市長10障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって都規則で定めるもの
市長11小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務
市長12心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)による医療費の助成に関する事務
教育委員会1学校教育法による就学に必要な経費の援助に関する事務

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333

情報政策課推進担当

電話:042-346-9802

FAX:042-346-9599

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