トップ > くらし・手続き・税 > 国民年金 > 保険料について・納めるのが困難なとき > 国民年金保険料 保険料免除・納付猶予・学生納付特例の取消

国民年金保険料 保険料免除・納付猶予・学生納付特例の取消

更新日: 2023年(令和5年)7月4日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けていた方が、納付の希望や退学などにより申請を取消したり、翌年度の継続申請を取り下げしたりすることができます。

 納付希望などにより、既に承認された保険料免除・納付猶予・学生納付特例の取消や、継続申請の取り下げをする場合、以下のお手続きが必要です。いずれもお手続きが完了すると、後日年金事務所より納付書が送付されます。

 

全額免除・納付猶予継続申請取下申出

 以下の場合に、申出をすることができます。

  • 次年度継続免除審査を希望しない方
  • 現年度審査中で、審査を希望しない方

(注)現年度審査中の場合は、事前に年金事務所までご相談ください。お手続きの時期によっては、承認または却下処理まで完了していることがあるため、取下げできないことがあります。

 

学生納付特例取消申請・不該当

  以下の場合に、申出をすることができます。

  • 学生納付特例承認を取消したい方
  • 退学などで学生納付特例期間が変更(不該当)になる方

(例1)1月30日に学生納付特例承認取消を申請

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 4月から3月の全ての期間が取消となります。

(例2)10月17日に退学したため、学生納付特例期間の変更(不該当)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 退学月の翌月(11月)から取消となります。この場合、4月から10月の期間は学生納付特例承認期間として扱われます。

注意事項

 以下のことは、「学生納付特例取消申請・不該当」ではできませんのでご注意ください。

  • 始期及び終期の指定・変更すること

 

免除・納付猶予取消

  提出月もしくは前月(始期)から終期までの取消をしたい場合に、申出をすることができます。

(例)2月7日に免除・納付猶予取消を申請

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

 1月もしくは2月から6月までの期間を取り消すことができます。

注意事項

 以下のことは、「免除・納付猶予取消」ではできませんのでご注意ください。

  • 年度単位(7月から6月まで)の取消をすること
  • 遡り期間(提出月の前々月)の取消をすること
  • 終期を6月以外(4月や5月など)に指定・変更すること

 

申請できる方

 本人、代理人

 ただし、代理人の場合は、委任状が必要です。

 お手続きに必要な身分証明書などについては、国民年金 各種手続きや相談のときに必要なものからご確認ください。委任状については、国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧からダウンロードしてください。

 

受付窓口

  • 保険年金課(市役所1階)
  • 武蔵野年金事務所

 

受付時間

保険年金課(市役所1階)

    月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
    土曜 午前8時30分から午後0時15分

武蔵野年金事務所

  月曜から金曜 午前8時30分から午後5時

 

備考

  • 申請書様式は市役所または年金事務所窓口にあります。ご希望の方は直接ご来庁ください。
  • 免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている期間の納付をした場合、還付や充当に係るお手続きが別途必要になります。詳しくは、年金事務所までお問い合わせください。
  • 取消ではなく、「追納」のお手続きが必要な場合もあります。
  • 個別の状況によっては、市役所で受付できないことがあります(還付などが生じることがあるため)。事前に管轄の年金事務所までご相談ください。

 

お問合せ先

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る