国民年金の給付 特別障害給付金
更新日: 2025年(令和7年)2月13日 作成部署:健康福祉部 保険年金課
国民年金の給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のほかに、寡婦年金、死亡一時金、特別障害給付金などの給付があります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
特別障害給付金の請求
国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等を受けられなかった方に、給付金が支給されます。
対象となる人は、以下(1)、(2)に該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、障害年金1級・2級の状態にある人です。ただし、65歳の誕生日の前日までに、障害の状態に該当された人に限ります(65歳の誕生日の前日までに請求してください)。
対象となる方
(1)平成3年3月以前に国民年金に任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金等に加入していた人の配偶者
相談に必要なもの
(1)本人が請求する場合
- 本人確認ができる身分証明書
- 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)または、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 初診日、受診履歴をメモしたもの
- 障害者手帳、愛の手帳(お持ちの方)
(2)代理人が請求する場合
- 委任状
- 委任者(本人)の基礎年金番号やマイナンバー等が不明な場合には、委任者(本人)の本人確認書類の写し
- 代理人の本人確認ができる身分証明書
- 初診日、受診履歴をメモしたもの
- 障害者手帳、愛の手帳(お持ちの方)
お手続きに必要な身分証明書などについては、国民年金 各種手続きや相談のときに必要なものからご確認ください。委任状については、国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧からダウンロードしてください。
相談方法
直接窓口へ(電話、メールでの相談はできません)
受付窓口
- 保険年金課国民年金担当(市役所1階)
- 武蔵野年金事務所
注意事項
特別障害給付金を受けるには、一定の要件があります。また、請求に必要な書類はそれぞれ異なりますので、詳しくは事前にご相談ください(市役所への電話、メールでの相談はできません)。
お問合せ先
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課高齢者医療・年金担当
電話:042-346-9531
FAX:042-346-9513
武蔵野年金事務所
0422-56-1411(代表)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。