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国民年金 海外任意加入制度

更新日: 2023年(令和5年)7月4日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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海外任意加入とは、日本に住所を置かなくなった日本国籍の被保険者が、海外にいる間、日本の年金に任意加入できる制度です。加入には、一定の要件があります。

海外任意加入とは

 国民年金の加入義務は20歳から60歳に達するまでの期間ですが、海外に転出することで日本に住所を置かなくなると、加入義務がなくなります。加入義務がなくなった期間について、海外任意加入の申出をしていただくことで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。納付意思に基づく申出のため、免除制度を利用することはできません。

厚生年金に加入中の方は、国民年金の海外任意加入をすることはできません。厚生年金喪失後に申出をすることができます。

付加年金への加入ができます

 付加年金(付加保険料)とは、定額保険料に月400円を上乗せして納めることで、将来受給する年金額を増やすことができる制度です。任意加入被保険者であっても、付加保険料を納めることができます。

 詳しくは、「国民年金 付加保険料」からご確認ください。

提出書類

 国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧>国民年金被保険者関係届(申出)書

申出ができる方

 以下のいずれかに該当する方

 いずれも、申出をした月からの加入となります。遡ってのお手続きはできません。

20歳から65歳未満の方

 60歳から65歳未満の方は、納付月数が480月に到達した時点で自動的に喪失します。

これから海外に転出される方

 海外に転出するお手続きが終わってから受付ができます。

既に海外に転出されている方

 日本国内における最後の住所地にあたる市区町村または管轄の年金事務所での受付となります。

(注)厚生年金などに加入中の方は、国民年金の海外任意加入はできません。厚生年金喪失後に申出をすることができます。

注意事項

 一度も日本に住所を置いたことがない日本国籍の方で、日本の年金制度へ加入されたい方は千代田年金事務所(外部リンク)までお問い合わせください。市区町村窓口や他の年金事務所ではお手続きできません。

申出ができるとき

 日本に住所を置かなくなったときから

 ただし、申出ができる方に該当している必要があります。

 遡っての申出はできません(申出日から加入となるため)。

申出に必要なもの

(1)本人が申出をする場合

  • 本人確認ができる身分証明書
  • 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)または、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 資格喪失証明書または退職証明書、雇用保険被保険者離職票など(厚生年金に加入していた方のみ)

(2)代理人が申出をする場合

  • 委任状
  • 委任者(本人)の基礎年金番号やマイナンバー等が不明な場合には、委任者(本人)の本人確認書類の写し
  • 代理人の本人確認ができる身分証明書
  • 資格喪失証明書または退職証明書、雇用保険被保険者離職票など(厚生年金に加入していた方のみ)

受付窓口

  • 保険年金課(市役所1階)
  • 東部出張所
  • 西部出張所
  • 動く市役所

(注)年金事務所への照会及び所定の手続きが必要なため、郵送でのお手続きはできません。

受付時間

  • 保険年金課

   月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
   土曜 午前8時30分から午後0時15分

  • 東部・西部出張所

   月曜から金曜 午前8時30分から午後5時

  • 動く市役所

 巡回日のみ

注意事項

  1. ご案内に際し、市役所から年金事務所へ納付状況や必要書類などの照会を行っているため、遅くにお越しいただいた場合は照会が行えず、当日中の受付ができないことがあります(後日再度のお手続きのお願いをすることがあります)。予め時間に余裕を持った上でご相談ください。
  2. 本庁舎の市民課で海外への転出手続きも合わせて行う場合、長時間お待ちいただくことがあります。また、保険年金課での受付は市民課での転出手続きを終えてからとなりますので(市民課での処理が終わらないと受付できないため)、予めご了承ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9531

FAX:042-346-9513

(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。

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