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市報こだいら:2015年8月15日 臨時福祉・子育て世帯臨時特例給付金 臨時号

更新日: 2015年(平成27年)8月18日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

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【1面】

臨時福祉給付金の申請受付が始まります

消費税率の引き上げに伴う低所得者に対する配慮のために、暫定的・臨時的な措置として「臨時福祉給付金」を、また、子育て世帯への影響を緩和するために「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。

臨時福祉給付金の支給対象となる可能性がある方には、8月24日(月曜)以降に市から申請書を送付しますので、支給要件などを確認したうえで申請をしてください。

子育て世帯臨時特例給付金については、裏面をご覧ください。


臨時福祉給付金支給対象者診断チャート

小平市からの支給対象となるかどうかの目安としてご利用ください

1  平成27年1月1日(基準日)時点で小平市に住民登録がありますか

はい

2へ進む


いいえ

支給対象ではありません


2  平成27年度分の市民税は課税されていますか

はい

支給対象ではありません


いいえ

3に進む


3  平成27年度分の市民税が課税されている方の扶養に入っていますか

はい

支給対象ではありません


いいえ

4に進む


4  生活保護を受けていますか

はい

支給対象ではありません


いいえ

支給対象となる可能性がありますので、申請をしてください


支給要件

対象

平成27年1月1日(基準日)に小平市に住民登録があり、平成27年度の市民税が課税されていない方

※市民税が課税されている方の扶養親族や、生活保護を受けている方などは対象となりません。

支給額

1人につき 6,000円


市民税が課税されない所得水準の目安

給与所得者

扶養親族等の数 : 給与収入額の目安

0人 : 100万円以下

1人 : 156万円以下

2人 : 206万円未満

3人 : 256万円未満


公的年金等受給者

区分 : 年金収入額の目安

単身 65歳以上 : 155万円以下

単身 65歳未満 : 105万円以下

夫婦 65歳以上 : 211万円以下

夫婦 65歳未満 : 171.3万円以下


QアンドA

Q 自分が平成27年度の市民税が課税されているかどうか、どうすればわかりますか

A 例えば、次のような場合には基本的に課税されています

●6月中旬に「平成27年度市民税・都民税納税通知書」が届いている

●ご自身の給与明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている

●介護保険料決定通知書(7月上旬に送付)に記載されている「保険料の段階」で第6段階以上となっている

●ご自身の給与や年金の収入が非課税限度額以上である(上記の所得水準の目安を参照)


申請方法

臨時福祉給付金の支給対象となる可能性のある世帯の世帯主などに対して、8月24日(月曜)以降に、市から「市民税に関するお知らせ」とともに、臨時福祉給付金の申請書を送付します。

受付期間内に、同封の返信用封筒で申請書や添付書類を返送してください。

●申請の受付期間

平成28年1月8日(金曜)まで(必着)

●提出(添付)書類

・申請書

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証などの写し)

・指定した口座が確認できる書類(預金通帳やキャッシュカードの写し)

●申請書の送付先

〒187-8701

小平市小川町二丁目1333番地 小平市役所 臨時福祉給付金支給事業本部

※申請書がご自宅に届いた場合でも、課税状況などによっては給付金の支給対象とならない場合があります。


臨時受付窓口を開設

郵送による申請のほかに、窓口でも受け付けます。

●開設期間

8月24日(月曜)~12月28日(月曜)

(土曜・日曜日、祝日を除く)

午前8時30分~午後5時

●場所

市役所5階503会議室

※東部・西部出張所、動く市役所では受け付けできません。

※開設当初は非常に混み合うことが予想されますのでご了承ください。

【2面】

子育て世帯臨時特例給付金の申請はお済みですか

平成27年度も、消費税率引き上げの影響を踏まえ、子育て世帯臨時特例給付金を支給します

市から児童手当を支給されている方には、6月上旬に児童手当・特例給付現況届(平成27年度)と兼用の申請書を送付しました。

提出がお済みでない方は、記入、押印のうえ忘れずに提出してください。

また、平成27年5月に転入、出生などがあった方で、窓口で申請がお済みでない方には、申請書を送付しました。

対象となる方は、記入、押印のうえ提出してください。

公務員は、所属庁が交付した児童手当受給状況証明済みの申請書に、必要に応じて振込口座の通帳やキャッシュカードの写しを添付して提出してください。


支給要件

対象

次のいずれかに該当する方

▽平成27年6月分の児童手当を小平市から受給する

▽公務員で、基準日に小平市に住民登録があり、平成27年6月分の児童手当を受給する

※ただし、特例給付(児童手当所得制限限度額(下記参照)以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)を受給する方は、対象になりません。

※児童手当の認定請求を失念するなどして、平成27年6月分の児童手当を受給できない方も、支給対象になり得ますので、平成27年5月31日時点で住民登録のあった市区町村の窓口にご相談ください。

※上記以外の方でDV被害者は、支給対象となる場合がありますので、窓口にご相談ください。


支給額

対象児童1人につき 3,000円


基準日

平成27年5月31日(日曜)


児童手当所得制限限度額

扶養親族等の数 : 所得制限限度額 : 給与収入額の目安

0人 : 622万円 : 833.3万円

1人 : 660万円 : 875.6万円

2人 : 698万円 : 917.8万円

3人 : 736万円 : 960万円

4人 : 774万円 : 1002.1万円


申請方法

申請の受付期間

平成28年1月8日(金曜)まで(必着)


提出(添付)書類

子育て世帯臨時特例給付金申請書(請求書)

※公務員は、所属庁が交付した児童手当受給状況証明済みの申請書、受取方法のBまたはCを選んだ方は振込先の通帳やキャッシュカードの写し


申請窓口

市役所2階 子育て支援課

(受付時間は、土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く午前8時30分~午後5時)

児童手当・特例給付現況届と兼用の申請書は、東部・西部出張所、動く市役所でも受け付けます。

※公務員は、8月24日(月曜)から12月28日(月曜)までは、市役所5階503会議室で受け付けます。

※郵送でも受け付けます。送付先は「〒187-8701 小平市小川町二丁目1333番地 小平市役所 子育て支援課」です。


受取方法

10月下旬以降、指定口座に振り込みます


ご注意


・平成27年度は、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金のどちらの支給要件にも該当する方については、両方の給付金を受け取ることができます。

その場合、両方の給付金について、それぞれ申請が必要です。

・児童手当・特例給付現況届が不備の場合や児童手当・特例給付の認定がされていない場合は、子育て世帯臨時特例給付金は支給できません。


子育て世帯臨時特例給付金担当

子育て支援課 電話:042(346)9544


臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の支給を装った振り込め詐欺にご注意ください

市や厚生労働省の職員などが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすることは絶対にありません。


臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の問合せ先

臨時福祉給付金支給事業本部

電話:042(346)9645

12月28日までの土曜・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時


※「自分は給付金の該当者ですか」など、個人情報に関する個別のお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

秘書広報課秘書担当

電話:042-346-9502

FAX:042-346-9605

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