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市報こだいら:2020年2月5日号 6面(抜粋記事)

更新日: 2020年(令和2年)2月5日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

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市報こだいら6面の記事を抜粋して掲載します。

市民税・都民税(住民税) 申告の提出・相談は市役所へ

市民税・都民税(住民税)の申告相談を受け付けています。住民税は、前年(平成31年1月1日~令和元年12月31日)の所得をもとに、今年の1月1日現在に居住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なります。

日程

  • 2月14日(金曜)まで 午前8時30分~午後5時 税務課(市役所2階)
  • 2月17日(月曜)~3月16日(月曜) 午前9時~11時30分、午後1時~4時 市役所2階201会議室
    (注) 提出のみの場合は午前8時30分から午後5時まで。
    (注) 東部出張所、西部出張所、動く市役所では、作成済みの申告書の受け付けのみ行っています。

持ち物
昨年の収入がわかる書類(源泉徴収票など)、控除を受けるための書類(生命保険料・地震保険料・国民年金などの控除証明書、医療費の明細書、障害者手帳など)、印鑑、マイナンバー確認書類

住民税申告のための土曜臨時窓口

とき
2月22日・29日の土曜日 午前9時~11時30分

ところ
市役所2階201会議室
(注) 土曜日の取扱いは、この2日間のみです。
(注) 確定申告の相談は東村山税務署へお願いします。

問合せ
税務課 電話042(346)9522・9523

申告時のマイナンバー確認書類

市役所や税務署に申告をする際は、次の[1]または[2]の書類をお持ちください。

1 マイナンバーカード

または

2 番号確認書類通知カード などと 身元確認書類、健康保険証、運転免許証 など

市役所で確定申告書を提出する場合は、上記確認書類の写しを添付してください。

ちょっと教えて 市民税・都民税(住民税)

皆さんから寄せられる質問とその回答をまとめました。

  • 質問
    昨年、小平市に転入しました。今年の住民税はどこへ申告すればよいのでしょうか。
  • 回答
    小平市へ申告してください。住民税は、今年の1月1日に住んでいた市区町村が課税することになっています。なお、今年の1月2日以降に転入した方は、前の住所地に申告してください。
  • 質問
    昨年中は収入がありませんでした。申告の必要はありますか。
  • 回答
    申告が必要です。申告書は国民健康保険税などの算出の資料となります。また、申告がない場合、都営住宅の収入報告などに添付する非課税証明書の発行ができません。
  • 質問
    扶養に入れる給与収入の範囲を教えてください。
  • 回答
    年間の給与収入が103万円(所得に換算すると38万円)以内であれば税法上の扶養に入ることはできます。(この場合、所得税は課税されませんが、住民税は100万円を超えると課税される場合があります)。給与以外の所得がある方は、合計所得金額が38万円以下であれば扶養に入ることができます。勤務先の健康保険の扶養に入れる基準については勤務先にお問い合わせください。
  • 質問
    単身赴任の夫の扶養となっていますが、住民税の申告は必要ですか。
  • 回答
    申告が必要です。単身赴任で市外に住んでいる方の給与支払報告書などは小平市へ送られてこないため、扶養に入っていることを確認できません。お手数ですが、住民税の申告書を提出してください。
  • 質問
    400万円以下の公的年金収入のみですが、申告の必要はありますか。
  • 回答
    確定申告は不要です。医療費控除など源泉徴収票に記載されていない控除を申告することで所得税が還付になる方は確定申告をすることができます。確定申告をしない方で、医療費控除などの控除を追加で申告する場合は住民税の申告書を提出してください。
  • 質問
    税務署に確定申告書を提出しましたが、市役所への申告も必要ですか。
  • 回答
    必要ありません。税務署に確定申告書を提出すると、申告書に記入された1月1日の住所地の市区町村にその資料が送られます。(ただし、上場株式等に係る配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、別途住民税の申告が必要です。)

東村山税務署 確定申告の作成・提出

確定申告書作成の相談受付

とき
2月17日~3月16日の月曜~金曜日(2月24日を除く) 午前8時30分~午後4時
(注) 申告書の提出は午後5時まで。

ところ
東村山税務署
(注) 車での来場はご遠慮ください。
(注) 申告書は、e-Tax(イータックス)による送信や郵便、信書便でも提出できます。申告書の控えに税務署の受付印が必要な方は、住所・氏名などを記入のうえ、必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(注) 還付申告は、2月17日(月曜)より前でも提出できます。

日曜・休日の申告書作成会場を開設

とき
2月24日(月・振休)、3月1日(日曜) 午前8時30分~午後4時

ところ
東村山税務署
(注) 申告書の提出は午後5時まで。
(注) 国税の領収、納税証明書の発行や電話相談は行いません。

持ち物
申告に必要な添付書類、印鑑、マイナンバー確認書類、筆記用具、計算機、前年に確定申告した方はその控え、口座番号を確認できるもの(還付申告の方のみ)

問合せ
東村山税務署(郵便番号189-8555 東村山市本町1-20-22) 電話042(394)6811

国民年金

国民年金の特例任意加入

この制度は、老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間などが10年以上)を満たせない場合、65歳から70歳になるまでの間に受給権が発生するまで国民年金保険料を納めることができるものです。
なお、受給権を確保する制度のため、10年以上の加入、付加保険料の申出をすることはできません。
申出は、保険年金課(市役所1階)、東部出張所、西部出張所、年金事務所でできます。
(注) 厚生年金などに加入中の方は、国民年金の特例任意加入はできません。厚生年金喪失後に申出をすることができます。
(注) 20歳から60歳未満の期間で、年金記録に反映されていない学生期間や海外在住期間、被用者年金制度加入者の配偶者だった期間などがある場合は、武蔵野年金事務所(電話0422(56)1411)へご相談ください。

対象

  • 納付月数が10年未満で次のいずれかに該当する方
  • 昭和40年4月1日以前の生まれ
  • 65歳から70歳未満

持ち物
本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)、年金手帳、預金通帳、通帳の届出印、戸籍謄本
(注) 代理人が申出する場合は、本人の委任状(本人の署名・押印があるもの)、代理人の本人確認書類が必要です。

問合せ
保険年金課 電話042(346)9531

労働基準法を改正

4月1日から、中小企業の時間外労働の上限が規制されます。
時間外労働の上限は、原則月45時間・年360時間です。
特別の事情がなければ、超えることはできなくなります。
詳しくは、ホームページをご覧ください。

ホームページ検索
東京労働局

問合せ
東京働き方改革支援センター 電話0120(232)865

医療費控除対象の介護保険サービス

介護保険サービス利用料は、確定申告の際に、医療費控除の対象となる場合があります。

医療費控除の対象となる介護サービス

対象となるサービス:対象となる金額

施設

  • 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設

対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額の合計の2分の1

施設

  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設
  • 介護医療院

対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額

居宅サービス 医療系

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(医療系介護サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く))

対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 通所リハビリテーションの食費も控除の対象です。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)も控除の対象です。

居宅サービス 医療系

(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)

対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と滞在費・食費にかかる自己負担額


居宅サービス 福祉系

  • (介護予防)訪問介護(生活援助中心型を除く)
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)通所介護(デイサービス)
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護((医療系介護サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く))
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 居宅サービス計画(ケアプラン)または介護予防サービス計画に基づいて、医療系介護サービスと一緒に利用していることが前提です。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)は控除の対象外です。
(注) 通所介護の食費、短期入所生活介護の滞在費・食費は控除の対象外です。

(注) 上記にかかわらず、居宅サービスなどで介護福祉士などによる喀痰(かくたん)吸引などが行われた場合は、そのサービスに要する費用の自己負担額の10分の1が医療費控除の対象です。
(注) 居宅サービスは、領収書に「居宅サービス計画を作成した介護支援事業者名」(自ら居宅サービス計画を作成した場合は、届出を受理した市区町村名)と「医療費控除の対象となる金額」の記載が必要です。

医療費控除の申告には、医療費控除の明細書の添付が必要です。
また、高額介護サービス費や保険からの払い戻しなど、利用料の補填(ほてん)がある場合は、支払った金額から補填される額を差し引いて申告してください。
介護保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、年金から保険料を天引きされている場合は、保険料を支払っているのは年金受給者なので、その親族などが社会保険料控除として申告することはできません。
(注) 所得税および復興特別所得税の確定申告については、お問い合わせください。

問合せ
東村山税務署 電話042(394)6811

道路の無電柱化整備を説明 オープンハウス

市では、道路の無電柱化を推進するため、(仮称)小平市無電柱化チャレンジプランの策定を進めています。
無電柱化整備事業の目的や、プランで対象路線のひとつとして検討している、たかの台本通りを無電柱化した際の効果などを説明します。

とき
2月21日(金曜)・22日(土曜) 午前10時~午後4時

ところ
鷹の台公園(たかの台32-51)
(注) 車での来場はご遠慮ください。

申込み
当日、会場へ

問合せ
道路課 電話042(346)9824

後期高齢者医療制度

確定申告の社会保険料控除

後期高齢者医療制度の保険料は、所得税・住民税を計算する際に社会保険料として控除されます。
平成31年・令和元年中に納めた保険料額は源泉徴収票や領収書、通帳などで確認できますが、納付額を知りたい方は、お問い合わせください。

保険料の軽減

所得が低い世帯の方には、保険料の軽減措置があります。
ただし、所得税や住民税の申告がない方は、軽減が受けられません。
遺族年金・障害年金など所得税が課税されない収入の方も住民税の申告の手続きをお願いします。

高額介護合算療養費

病院などの窓口で支払う医療費の自己負担額と介護サービス費の利用者負担額の世帯での年間合算額(平成30年8月~令和元年7月)が高額となった場合、自己負担限度額を超えた部分について払い戻しが受けられます。
該当する方には、2月下旬に申請書を送付します。

問合せ
保険年金課 電話042(346)9538

関連リンク

2020年2月5日号 7面

2020年2月5日号 目次

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お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

秘書広報課広報担当

電話:042-346-9505

FAX:042-346-9507

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