小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市報こだいら6面の記事を抜粋して掲載します。
市民税・都民税(住民税)の申告相談を受け付けています。住民税は、前年(平成31年1月1日~令和元年12月31日)の所得をもとに、今年の1月1日現在に居住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なります。
日程
持ち物
昨年の収入がわかる書類(源泉徴収票など)、控除を受けるための書類(生命保険料・地震保険料・国民年金などの控除証明書、医療費の明細書、障害者手帳など)、印鑑、マイナンバー確認書類
とき
2月22日・29日の土曜日 午前9時~11時30分
ところ
市役所2階201会議室
(注) 土曜日の取扱いは、この2日間のみです。
(注) 確定申告の相談は東村山税務署へお願いします。
問合せ
税務課 電話042(346)9522・9523
市役所や税務署に申告をする際は、次の[1]または[2]の書類をお持ちください。
1 マイナンバーカード
または
2 番号確認書類通知カード などと 身元確認書類、健康保険証、運転免許証 など
市役所で確定申告書を提出する場合は、上記確認書類の写しを添付してください。
皆さんから寄せられる質問とその回答をまとめました。
とき
2月17日~3月16日の月曜~金曜日(2月24日を除く) 午前8時30分~午後4時
(注) 申告書の提出は午後5時まで。
ところ
東村山税務署
(注) 車での来場はご遠慮ください。
(注) 申告書は、e-Tax(イータックス)による送信や郵便、信書便でも提出できます。申告書の控えに税務署の受付印が必要な方は、住所・氏名などを記入のうえ、必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(注) 還付申告は、2月17日(月曜)より前でも提出できます。
とき
2月24日(月・振休)、3月1日(日曜) 午前8時30分~午後4時
ところ
東村山税務署
(注) 申告書の提出は午後5時まで。
(注) 国税の領収、納税証明書の発行や電話相談は行いません。
持ち物
申告に必要な添付書類、印鑑、マイナンバー確認書類、筆記用具、計算機、前年に確定申告した方はその控え、口座番号を確認できるもの(還付申告の方のみ)
問合せ
東村山税務署(郵便番号189-8555 東村山市本町1-20-22) 電話042(394)6811
この制度は、老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間などが10年以上)を満たせない場合、65歳から70歳になるまでの間に受給権が発生するまで国民年金保険料を納めることができるものです。
なお、受給権を確保する制度のため、10年以上の加入、付加保険料の申出をすることはできません。
申出は、保険年金課(市役所1階)、東部出張所、西部出張所、年金事務所でできます。
(注) 厚生年金などに加入中の方は、国民年金の特例任意加入はできません。厚生年金喪失後に申出をすることができます。
(注) 20歳から60歳未満の期間で、年金記録に反映されていない学生期間や海外在住期間、被用者年金制度加入者の配偶者だった期間などがある場合は、武蔵野年金事務所(電話0422(56)1411)へご相談ください。
対象
持ち物
本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)、年金手帳、預金通帳、通帳の届出印、戸籍謄本
(注) 代理人が申出する場合は、本人の委任状(本人の署名・押印があるもの)、代理人の本人確認書類が必要です。
問合せ
保険年金課 電話042(346)9531
4月1日から、中小企業の時間外労働の上限が規制されます。
時間外労働の上限は、原則月45時間・年360時間です。
特別の事情がなければ、超えることはできなくなります。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
ホームページ検索
東京労働局
問合せ
東京働き方改革支援センター 電話0120(232)865
介護保険サービス利用料は、確定申告の際に、医療費控除の対象となる場合があります。
対象となるサービス:対象となる金額
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額の合計の2分の1
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 通所リハビリテーションの食費も控除の対象です。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)も控除の対象です。
(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と滞在費・食費にかかる自己負担額
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 居宅サービス計画(ケアプラン)または介護予防サービス計画に基づいて、医療系介護サービスと一緒に利用していることが前提です。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)は控除の対象外です。
(注) 通所介護の食費、短期入所生活介護の滞在費・食費は控除の対象外です。
(注) 上記にかかわらず、居宅サービスなどで介護福祉士などによる喀痰(かくたん)吸引などが行われた場合は、そのサービスに要する費用の自己負担額の10分の1が医療費控除の対象です。
(注) 居宅サービスは、領収書に「居宅サービス計画を作成した介護支援事業者名」(自ら居宅サービス計画を作成した場合は、届出を受理した市区町村名)と「医療費控除の対象となる金額」の記載が必要です。
医療費控除の申告には、医療費控除の明細書の添付が必要です。
また、高額介護サービス費や保険からの払い戻しなど、利用料の補填(ほてん)がある場合は、支払った金額から補填される額を差し引いて申告してください。
介護保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、年金から保険料を天引きされている場合は、保険料を支払っているのは年金受給者なので、その親族などが社会保険料控除として申告することはできません。
(注) 所得税および復興特別所得税の確定申告については、お問い合わせください。
問合せ
東村山税務署 電話042(394)6811
市では、道路の無電柱化を推進するため、(仮称)小平市無電柱化チャレンジプランの策定を進めています。
無電柱化整備事業の目的や、プランで対象路線のひとつとして検討している、たかの台本通りを無電柱化した際の効果などを説明します。
とき
2月21日(金曜)・22日(土曜) 午前10時~午後4時
ところ
鷹の台公園(たかの台32-51)
(注) 車での来場はご遠慮ください。
申込み
当日、会場へ
問合せ
道路課 電話042(346)9824
後期高齢者医療制度の保険料は、所得税・住民税を計算する際に社会保険料として控除されます。
平成31年・令和元年中に納めた保険料額は源泉徴収票や領収書、通帳などで確認できますが、納付額を知りたい方は、お問い合わせください。
所得が低い世帯の方には、保険料の軽減措置があります。
ただし、所得税や住民税の申告がない方は、軽減が受けられません。
遺族年金・障害年金など所得税が課税されない収入の方も住民税の申告の手続きをお願いします。
病院などの窓口で支払う医療費の自己負担額と介護サービス費の利用者負担額の世帯での年間合算額(平成30年8月~令和元年7月)が高額となった場合、自己負担限度額を超えた部分について払い戻しが受けられます。
該当する方には、2月下旬に申請書を送付します。
問合せ
保険年金課 電話042(346)9538