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市報こだいら:2020年12月5日号 7面(抜粋記事)

更新日: 2020年(令和2年)12月5日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

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市報こだいら7面の記事を抜粋して掲載します。

個人・事業者向けの新型コロナウイルス感染症対策 支援一覧

新型コロナウイルス感染症対策として、市や東京都などの生活支援情報を紹介します。
掲載した支援の要件・内容は一部です。
詳しくは、お問い合わせください。

給付

家賃の支払いが困難な方 住居確保給付金

対象
離職・廃業・休業などに伴う収入の減少や、自己の責によらない同等の収入の減少により住居を喪失または失うおそれのある方

給付額
家賃相当額(上限あり)

給付期間
原則3か月(要件を満たせば最長9か月)

問合せ こだいら生活相談支援センター(小平市社会福祉協議会)電話042(349)0151

ひとり親世帯臨時特別給付金

対象
ひとり親世帯で下記のいずれかに該当する方

[1]令和2年6月分の児童扶養手当を受給している
[2]公的年金などを受給しているため、児童扶養手当を受給していない
[3]収入が児童扶養手当の水準に下がった

給付額

基本給付 1世帯5万円、第2子以降は1人3万円を加算
(注) [1]は申請不要です。[2]・[3]は申請が必要です。

追加給付 1世帯5万円
(注) [1]・[2](生活保護受給世帯は対象外)に該当し、家計が急変し、収入が減少している方が対象です。申請が必要です。

問合せ

  • 子育て支援課 電話042(346)9544
  • 厚生労働省ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター 電話0120(400)903

(注) 受け付けは、2月28日(日曜)まで(消印有効)です。詳しくは、お問い合わせください。

児童施設を退所した方 里親からの出身者など 児童養護施設退所者等特別給付金

対象
次のすべてに該当する方

  • 児童養護施設退所者などであり、家庭復帰せずに生活している
  • 5月25日から継続して小平市に居住している
  • 生活保護を受けていない単身世帯
  • 自らの収入で生計を維持している
  • 5月25日時点で30歳未満

給付額
1人10万円

問合せ
子育て支援課 電話042(346)9815

傷病手当金

対象
小平市国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ、療養のため仕事を休んだ方

支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷勤労日数)×3分の2×支給対象日数(支給額の上限額あり)

問合せ

  • 74歳以下の国民健康保険加入者…保険年金課 電話042(346)9529
  • 後期高齢者医療制度加入者…広域連合お問合せセンター(東京都後期高齢者医療広域連合)電話0570(086)519

第2弾 感染防止徹底協力金

対象
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をして営業し、東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示した事業所

給付額
1事業所3万円
(注) 申請方法など、詳しくは小平市ホームページをご覧ください。

問合せ
産業振興課 電話042(346)9534
(注)受け付けは、2月28日(日曜)まで。

店舗改修などにかかる工事費用の一部を補助

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のために行う、店舗の改修などの工事費用の一部を補助します。

対象
令和3年2月末までに完了する工事をする小売業、飲食業、理美容などのサービス業、家族以外の従業員のいる事務所・工場など
(注) 床面積の合計が1,000平方メートル以上の店舗を除く。

内容
換気設備やパーテーションの設置工事、それらの工事に付随する備品の購入費などの4分の3(上限15万円)を補助
(注) 備品などの購入を主な目的とした工事は対象外です。
(注) 条件など、詳しくはお問い合わせください。

問合せ
小平商工会 電話042(344)2311

キャッシュレス決済導入にかかる費用の一部を補助

対象
市内で事業を営み、令和2年9月以降に新たにキャッシュレス決済を導入した小売業、飲食業、理美容などのサービス業ほか

内容
キャッシュレス決済端末の購入費用や通信費など(上限3万円)を補助
(注) 条件など、詳しくはお問い合わせください。

問合せ
小平商工会 電話042(344)2311

貸付

生活を立て直したい(主に失業者) 総合支援資金

貸付上限額

  • 複数世帯…月20万円以内
  • 単身世帯…月15万円以内

据置期間
1年以内

償還期限
10年以内

問合せ
小平市社会福祉協議会 電話042(344)1217
(注) 受け付けは、送付で12月31日(木曜)まで(消印有効)です。詳しくは、12月28日(月曜)までにお問い合わせください。

一時的に資金が必要(主に休業者) 緊急小口資金

貸付上限額
10万円以内
(注) 特別に認められた場合は20万円以内。

据置期間
1年以内

償還期限
2年以内

猶予・減免

住民税・固定資産税など

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少した、事業の継続が難しくなったなど、市税を納期限内に納付できない事情がある方は、納税が猶予される場合があります。
対象は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税です。
この徴収猶予の特例制度を利用する方は、各納期限までに申請してください。
詳しくは、お問い合わせください。

問合せ
収納課 電話042(346)9527

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

新型コロナウイルス感染症の影響で、次のいずれかに該当する場合は、申請すると減免が受けられることがあります。

  • 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  • 主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入のいずれかに一定程度の減少が見込まれる世帯

問合せ 保険年金課

  • 国民健康保険税に関すること 電話042(346)9530
  • 後期高齢者医療保険料に関すること 電話042(346)9538

国民年金保険料

失業や事業の廃止、休止などの理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料免除や猶予の申請ができます。

問合せ
保険年金課 電話042(346)9531

介護保険料

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が大幅に減少したなどの場合、減免が受けられる場合があります。

問合せ
高齢者支援課 電話042(346)9510

水道料金・下水道料金

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少している場合など、一時的に支払いが困難な事情がある方は、猶予を受けられます。
(注) 個人、法人のすべての方が対象です。

問合せ
東京都水道局多摩お客さまセンター 電話0570(091)101

関連リンク

2020年12月5日号 8面

2020年12月5日号 目次

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お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

秘書広報課広報担当

電話:042-346-9505

FAX:042-346-9507

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