小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市報こだいら4面の記事を抜粋して掲載します。
市民税・都民税(住民税)は、前年(令和2年1月1日~12月31日)の所得をもとに、今年の1月1日現在に居住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なります。
申告書は、1月26日(火曜)に発送予定です。
申告書が届かない場合はお送りしますので、お問い合わせください。
日程
(注) 住民税申告の臨時窓口を、2月20日・27日の土曜日、午前9時~11時30分まで開設します。土曜・日曜日、祝日は、この2日間以外は取り扱いません。
(注) 提出のみの場合は、問合せ先へ送付してください。
申告が必要な場合
(注) 同居同世帯の親族に扶養されていて、その親族がその旨を申告している場合は申告の必要はありません。
(注) 税務署に令和2年分の確定申告書を提出した場合、住民税の申告をしたものとみなされるため、住民税の申告は不要です。ただし、上場株式などに係る配当所得などは、所得税と異なる課税方式を選択する場合、別途住民税申告が必要です。
(注) ふるさと納税をした団体数が5団体を超える場合、ワンストップ特例は適用されず、確定申告または住民税申告が必要です。
(注) 医療費控除などの各種控除を受けるために確定申告や住民税申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例分を含むすべての寄附金を申告する必要があります。
問合せ
税務課(郵便番号187-8701 小平市役所)電話042(346)9522・042(346)9523
所得税、復興特別所得税、個人事業者の消費税、地方消費税、贈与税の申告書を作成できます。
(注) 駐車場所はないため、公共交通機関をご利用ください。
とき
2月16日~3月15日の月曜~金曜日(2月23日は除く) 午前8時30分~午後4時
(注) 提出は午後5時まで。
(注) 入場整理券が必要です。入場整理券は、当日会場で配付するほか、無料通話アプリLINE(ライン)で事前に入手できます。入場整理券の配付状況によって、受付時間を早めに締め切る場合があります。
(注) LINEで入場整理券を入手する場合は、国税庁公式アカウントを友だち追加してください。詳しくは、ホームページをご覧ください。
所得税、復興特別所得税、個人消費税、贈与税の確定申告相談と申告書を提出できます。
国税の領収、納税証明書の発行、電話での相談はできません。
とき
2月21日・28日の日曜日
(注) 令和2年分の申告と納税の期限は、所得税・復興特別所得税、贈与税は3月15日(月曜)、消費税・地方消費税は3月31日(水曜)です。
税理士に、確定申告書作成(所得税、復興特別所得税、個人消費税)の相談ができます。
対象は、年金受給者、給与所得者、小規模納税者です。
(注) 譲渡所得、相談内容の複雑な方、所得金額が高額な方は東村山税務署に相談してください。
とき
2月2日(火曜)~5日(金曜) 午前9時30分~午後3時30分
ところ
福祉会館3階
(注) 駐車場は混雑します。公共交通機関をご利用ください。
持ち物
申告に必要な書類、印鑑、マイナンバー確認書類、筆記用具、計算機、前年に確定申告した方はその控え、口座番号を確認できるもの(還付申告の方のみ)
申込み
当日、会場へ
(注) 当日、午前9時30分から、入場整理券を配付します。配付状況により、受付を早めに終了する場合があります。
国税庁ホームページでは、パソコンやスマートフォンなどで申告書が作成できます。
作成した申告書は、印刷して税務署に提出できます。
また、e-Tax(イータックス)(電子申告)でデータを提出することもできます。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
明細書には、医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに医療費を合計して記載してください。
(注) 医療費控除の申告はホームページで作成できます。平成29年分の確定申告から、領収書の提出が不要になりました。領収書は5年間保存し、税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
所得税、復興特別所得税、消費税、地方消費税、贈与税の申告書を税務署へ提出するごとに、マイナンバーの記載と本人確認書類(番号確認書類、身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。
持ち物
[1]マイナンバーカード
(注) 1枚で番号確認と身元確認ができます。
[2]番号確認書類、身元確認書類
(注) [2]は、[1]がない場合の持ち物です。
(注) 番号確認書類とは、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなどです。身元確認書類とは、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、公的医療保険の被保険者証などです。
(注) 申告書を送付で提出する場合は、[1]の写し(両面)または[2]の写しを添付してください。
平成25年分から令和19年分までの各年分は、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。
各年分の基準所得税額に2・1パーセントの税率を乗じて計算します。
また平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得で源泉所得税が徴収されている場合、復興特別所得税が併せて徴収されています。
個人の申告所得税、消費税に限り、事前に口座を登録すると、期日に自動で引き落とされます。
(注) 振替納付日は、所得税、復興特別所得税は4月19日(月曜)、消費税、地方消費税は4月23日(金曜)です。
(注) 申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知などで納付のお知らせはありません。
スマートフォン、パソコンなどで作成したQRコードを使用して、コンビニの窓口で納付できます。
国税の納付は、金融機関や税務署の窓口に行かなくても納付手続ができます。
ホームページ検索
国税庁
問合せ
東村山税務署(郵便番号189-8555 東村山市本町1-20-22)電話042(394)6811
市税の申告などには、eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)で電子申告が利用できます。
提出できる書類は次のとおりです。
(注) 市民税・都民税の申告はできません。電子申告開始の手続きや操作方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
ホームページ検索
エルタックス
問合せ
税理士による予約制の相談会です。
日程
(注) いずれも午後1時30分から4時30分まで。
内容
確定申告、相続税、贈与税ほか税金全般に関する相談
(注) e-Tax(イータックス)を利用した申告書の作成・提出はできません。
申込み
1月21日(木曜)から、市民課へ(電話可、先着順)電話042(346)9508
確定申告でおむつ代が医療費控除として認められるためには、医師のおむつ使用証明書が必要ですが、次の要件すべてに該当する場合は、市が交付する確認書で代用できます。
(注) 交付を希望する方は、事前にお問い合わせください。確認書の交付には、手数料250円が必要です。
問合せ
高齢者支援課 電話042(346)9759
高齢による寝たきりや重度の認知症などで複雑な介護を要し、日常生活に支障のある65歳以上の方は、障害者手帳等の交付を受けた方に準ずるものとして、市の認定が受けられます。
納税者本人、または被扶養者が認定を受けると、所得税・住民税の障害者控除が適用されます。
詳しくは、お問い合わせください。
問合せ
高齢者支援課 電話042(346)9759
ちょこっと共済(交通災害共済)は、交通事故による入院・通院の日数に応じて、見舞金を受けられる制度です。
都内すべての市町村共同で運営しています。
なお、ちょこっと共済は事故の相手方の損害を補償するものではありません。
2月1日(月曜)から、令和3年度分の加入を受け付けます。
インターネットからも申し込めます。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
共済期間
4月1日~令和4年3月31日
(注) 4月1日以降に申し込む場合は、会費を納めた日の翌日から令和4年3月31日まで。
会費
Aコース1,000円、Bコース500円(1人1口)
加入資格
共済期間開始日に住民登録のある方
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ちょこっと共済
申込み
申込書に会費を添えて、次の申込み先へ
問合せ
市民課 電話042(346)9607
日程
(注) いずれも午前10時から午後4時まで。
問合せ
東京市町村総合事務組合事業課 電話042(384)8113