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市報こだいら:2021年2月5日号 3面(抜粋記事)

更新日: 2021年(令和3年)2月5日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

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市報こだいら3面の記事を抜粋して掲載します。

2月27日(土曜)までに 成人歯科健診の受診を

成人歯科健診の健診期間は2月27日(土曜)までです。
口腔ケアは健康維持に大切です。
新型コロナウイルス感染症禍での受診控えは、健康上の危険を高める可能性があります。
すでに市に健診を申し込み、まだ受診していない方は、早めの受診をお願いします。

問合せ
健康センター 電話042(346)3700

医師による物忘れ相談会

医師に物忘れの相談ができます。
相談は、会場のテレビ会議システム(ズーム)で行います。

とき
3月9日(火曜) 午後1時30分以降の指定する時間

ところ
なかまちテラス学習室1

対象
市内在住で、物忘れなどの症状があり認知症の心配がある方、またはその家族

定員
3人

申込み
2月5日(金曜)から22日(月曜)までに、地域包括支援センター多摩済生ケアセンターへ(先着順)電話042(349)2123

認知症サポーター養成講座

認知症サポーターとは、認知症の方やその家族を見守る応援者です。
講座では、認知症を初めて学ぶ方向けに、接し方など基本知識を学びます。

とき
3月3日(水曜) 午前10時~11時30分

ところ
福祉会館小ホール

定員
30人

申込み
2月5日(金曜)から、高齢者支援課へ(先着順)電話042(346)9539

2月28日(日曜)まで ひとり親世帯臨時特別給付金

ひとり親世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響で子育ての負担増加や収入の減少などがあった方へ、臨時特別給付金を支給します。

対象
次のいずれかに該当する方
[1]公的年金などを受給しているため児童扶養手当を受給していない
[2]新型コロナウイルス感染症の影響で収入が児童扶養手当の水準まで下がった

給付額
1世帯5万円、第2子以降は1人につき3万円を加算
(注) 再支給分として、給付額と同額を併せて申請できます。

収入が減少した方への追加給付

[1]の対象者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少していると申し出をした方に1世帯5万円を給付します。

申込み
2月28日(日曜)まで(消印有効)に、申請書を問合せ先へ(送付可)
(注) 申請書は問合せ先にあるほか、小平市ホームページからダウンロードもできます。詳しくは、お問い合わせください。

問合せ
子育て支援課(郵便番号187-8701 小平市役所)電話042(346)9544

小平市育英資金 奨学生を募集

小平市育英資金は、経済的理由により進学が困難な方に、学資の補助として中学校卒業時に6万円を給付する制度です(返還不要)。

対象
申請時に保護者とともに市内に在住している公立中学校の3年生で、交付要件に該当する方

申込み
3月4日(木曜)までに、申請書に必要書類を添付のうえ、市内の在学している中学校へ持参
(注) 市外の公立中学校などに在籍している方や、詳しい交付要件は、事前にお問い合わせください。

問合せ
学務課 電話042(346)9570

手話通訳者登録試験

手話通訳者として登録するための試験です。
市では、聴覚障がい者と聴者とのコミュニケーション支援のため、手話通訳者を派遣しています。

とき
3月7日(日曜) 午後1時~3時ごろ

ところ
中央公民館

対象
次のすべてを満たす方

  • 市内在住で20歳以上(令和3年4月1日現在)
  • 小平市手話通訳者養成講習会通訳クラス修了予定または同程度の手話学習経験がある
  • 登録認定後は手話通訳者として市の依頼に応え、通訳活動できる

内容
手話表現・手話読み取りほか

持ち物
筆記用具

申込み
2月22日(月曜)までに、問合せ先へ(電話・ファクシミリ・電子メール可)

問合せ
障がい者支援課 電話042(346)9540、
FAX042(346)9541、
メールsyogaisyashien@city.kodaira.lg.jp

技能功労者表彰式

市の産業振興に貢献した技能功労者を、12月7日(月曜)に表彰しました。
受彰者は、卓越した技能を持ち、同業者や後進の模範となっています(敬称略・五十音順)。

阿部淳江、大谷明弘、河部学、小暮義則、鈴木光浩、相馬キミ、長谷川浩永、深澤美智武、古田康三、村岡道修、山下勲

問合せ
産業振興課 電話042(346)9534

後期高齢者医療制度

確定申告の社会保険料控除

後期高齢者医療制度の保険料は、所得税・住民税を計算する際に社会保険料として控除されます。
令和元年・2年中に納めた保険料額は源泉徴収票や領収書、通帳などで確認できますが、納付額を知りたい方は、お問い合わせください。

高額介護合算療養費

病院などの窓口で支払う医療費の自己負担額と介護サービス費の利用者負担額の世帯での年間合算額(令和元年8月~令和2年7月)が高額となった場合、自己負担限度額を超えた部分は払い戻しが受けられます。
該当する方には、3月中旬に申請書を送付します。

保険料の軽減

所得が低い世帯の方には、保険料の軽減措置があります。
ただし、所得税や住民税の申告がない方は、軽減が受けられません。
遺族年金・障害年金など所得税が課税されない収入の方も住民税の申告の手続きをお願いします。

問合せ
保険年金課 電話042(346)9538

医療費控除対象の介護保険サービス

介護保険サービス利用料は、確定申告の際に医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除の申告には、医療費控除の明細書の添付が必要です。
また、高額介護サービス費や保険からの払い戻しなど、利用料の補填(ほてん)がある場合は、支払った金額から補填される額を差し引いて申告してください。
介護保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、年金から保険料を天引きされている場合は、保険料を支払っているのは年金受給者のため、その親族などが社会保険料控除として申告することはできません。
(注) 所得税と復興特別所得税の確定申告については、お問い合わせください。

問合せ
東村山税務署 電話042(394)6811

医療費控除の対象となる介護サービス


施設

  • 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設

対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額の合計の2分の1

施設

  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設
  • 介護医療院

対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額

居宅サービス(医療系)

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(医療系介護サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く))

対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 通所リハビリテーションの食費も控除の対象となります。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)も控除の対象です。

居宅サービス(医療系)

(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)

対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と滞在費・食費にかかる自己負担額

居宅サービス(福祉系)

  • (介護予防)訪問介護(生活援助中心型を除く)
    (注) 介護予防訪問介護は平成30年3月末まで。
  • 夜間対応型訪問介護
    (介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)通所介護(デイサービス)
    (注) 介護予防通所介護は平成30年3月末まで。
  • 地域密着型通所介護
    (注) 平成28年4月1日から。
    (介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合と連携型事業所に限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護((医療系介護サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く))
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 居宅サービス計画(ケアプラン)または介護予防サービス計画に基づいて、医療系介護サービスと一緒に利用していることが前提です。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)は控除の対象となりません。
(注) 通所介護の食費、短期入所生活介護の滞在費・食費は控除の対象となりません。

(注) 上記にかかわらず、居宅サービスなどで介護福祉士などによるかくたん吸引などが行われた場合は、そのサービスに要する費用の自己負担額の10分の1が医療費控除の対象です。
(注) 居宅サービスは、領収書に「居宅サービス計画を作成した介護支援事業者名」(自ら居宅サービス計画を作成した場合は、届出を受理した市区町村名)と「医療費控除の対象となる金額」の記載が必要です。

休日応急診療・準夜応急診療(内科・小児科)

発熱患者が増加した場合、感染拡大防止のため、主に発熱患者の診療となります。
詳しくは、小平市医師会ホームページをご覧ください。
(注) 応急診療所の診療科目は内科と小児科です。高校生以下の受診は、保護者の同伴が必要です。健康保険証、各種医療費受給者証を忘れずにお持ちください。

休日応急診療

日曜日、祝日、年末年始:午前9時~午後5時

準夜応急診療

月曜~日曜日(年中無休):午後7時30分~10時30分(受付は10時15分まで)

共通事項

名称
小平市医師会応急診療所

所在地
学園東町1-19-12(健康センター内)

電話番号
042(346)3706(診療時間内)

休日歯科応急診療医(診療時間:午前9時~午後5時)

(注) 受診の際は、事前にお問い合わせください。また、医療機関は変更になる場合があります。

2月7日(日曜)

医療機関名
一橋学園歯科

所在地
学園東町3-7-35-1

電話番号
042(345)8181

2月11日(木曜・祝日)

医療機関名
河野歯科医院

所在地
学園西町2-13-29

電話番号
042(345)5622

2月14日(日曜)

医療機関名
岩間歯科医院

所在地
天神町1-3-8 ヘリオス天神町レジデンス1階

電話番号
042(342)8188

東京都による救急診療などの相談・案内

東京消防庁救急相談センター

#7119(携帯電話、PHS、プッシュ回線から)
042(521)2323(ダイヤル回線から)
救急車を呼ぶべきか迷った場合の相談・24時間

小平消防署病院・診療所案内

042(341)0119
救急医療機関の案内・24時間

東京都医療機関案内サービス(ひまわり)

03(5272)0303
診療中の医療機関の案内・24時間 

関連リンク

2021年2月5日号 4面

2021年2月5日号 目次

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お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

秘書広報課広報担当

電話:042-346-9505

FAX:042-346-9507

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