戸籍関係の届け出
戸籍は、親子、夫婦など個人の身分関係を証明するもので、現在は、夫婦、親子、単身によってそれぞれ戸籍がつくられています。この戸籍の所在を本籍といいます。
届出ができる場所と時間
・市民課⇒平日:午前8時30分から午後5時、土曜日(祝日・休日以外):午前8時30分から午後0時15分
・市役所北側通用口の夜間受付⇒上記市民課の届出時間以外
・東部・西部出張所⇒平日:午前8時30分から午後5時
・動く市役所⇒巡回日程はこちら
※「市民課の土曜日」、「市役所北側通用口の夜間受付」で届出をした場合
届出当日は、証明書(住民票、記載事項証明書、受理証明書、母子手帳への記載など)の交付はできません。
内容の確認はせず預かりのみとなりますので、不備がある場合は、後日市民課まで訂正にお越しいただく可能性があります。平日の市民課、東部・西部出張所の窓口では、事前に内容の確認ができますのでご相談ください。
※「動く市役所」で届出をした場合
届出当日は、証明書(住民票、記載事項証明書、受理証明書など)の交付はできません。
各種届出について
| 名称 | 届出期間 | 届出場所 | 届出人 | 届出に必要なもの |
|---|---|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日から14日以内 | 父母の本籍地、住所地または出産をした場所のいずれかの市区町村役場 | 生まれた子の父または母 | ・届書 1通 ・出生証明書(届書についている「出生証明書」に、医師などが証明したもの) ・母子健康手帳 ・届出人の印鑑 |
| 養子縁組届 | 届け出した日から法律上の効力が発生する | 養親もしくは養子の本籍地または住所地の市区町村役場 | 養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人) | ・届書 1通(成年の証人2人が署名押印したもの) ・届出人の印鑑 ※養親および養子の本籍が届出地にないときは、それぞれの戸籍謄本を添付。 ※未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可書を添付。ただし、夫婦いずれかの子を養子とする場合は不要。 ※配偶者のいる方が縁組をする場合は、配偶者の同意が必要。 |
| 婚姻届 | 届け出した日から法律上の効力が発生する | 夫または妻の本籍地あるいは住所地の市区町村役場 | 夫および妻 | ・届書 1通(成年の証人2人が署名押印したもの) ・届出人の印鑑(一方は旧姓のもの) ※夫婦の一方または双方の本籍が届出地にないときは、本籍がない者の戸籍謄本を添付。 ※未成年者の婚姻には父母(養父母)の同意書が必要。 |
| 離婚届 | 届け出した日から法律上の効力が発生する | 夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場 | 夫および妻 | ・届書 1通(成年の証人2人が署名押印したもの) ・届出人の印鑑 ※本籍が届出地にないときは戸籍謄本を添付。 ※調停、和解、請求の認諾、審判または判決離婚の場合、成立・確定後10日以内に申立人・原告が届け出すること。 また、各調書謄本または審判書・裁判判決の謄本及び確定証明書を添付すること。(証人欄記入不要) |
| 転籍届 | 届け出した日から法律上の効力が発生する | 転籍者の本籍地、住所地または転籍地の市区町村役場 | 戸籍の筆頭者およびその配偶者 | ・届書 1通 ・届出人の印鑑 ・戸籍謄本 ※市内で転籍する場合、戸籍謄本は必要ありません。 |
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡者の本籍地または届出人の住所地あるいは死亡した場所の市区町村役場 | 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人または土地管理人 | ・届書 1通 ・届書についている死亡診断書または死体検案書に医師が証明したもの ・届出人の印鑑 |
※届出人が記入した届書を使者が持参することは可能です。ただし不備があった場合、使者の方は訂正ができませんので、一度お持ち帰りいただくか、後日届出人の方に来庁していただきます。
※外国人と婚姻や養子縁組等する場合、またその他の届(認知届、養子離縁届、入籍届、分籍届など)についてはお問い合わせください。
※外国人の出生・死亡については、外国人登録と別に届出が必要です。
届出時の本人確認について
▼婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知、転籍の届出の際は、身分証明書などの提示をお願いします。
最近、本人の知らない間に婚姻、養子縁組などの届出がされるという虚偽の届出事件が全国的に発生し、社会問題化しています。
小平市ではこのような虚偽の戸籍届出を防止し、戸籍の信頼性を確保するために戸籍の届出をされる方に身分証明書の提示をしていただくことになっています。
使者の方が持参する場合は、使者の方も対象になります。
※身分証明書をお持ちでなくても届出はできますが、当日は本人確認ができないため、後日届出が受理されたことをお知らせします。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
不受理の申出について
自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁または認知の届出を受理しないよう、あらかじめ市区町村の窓口において「不受理申出」をすることができます。
この申出に有効期間の定めはありません。(ただし、平成20年4月30日までに出された不受理申出については、最大6ヶ月の有効期間が経過すると効力が消滅しますのでご注意ください)
不受理の申出・取下げは代理人が持参することはできません。本人確認できる書類を持参のうえ、必ず申出人本人が窓口にお越しください。(時間外や休日は受付できません)
掲載日:平成19年10月1日