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結婚や離婚などで、姓(氏)が変わった場合、印鑑登録はどうなりますか

更新日: 2021年(令和3年)7月27日  作成部署:市民部 市民課

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質問

結婚や離婚などで、姓(氏)が変わった場合、印鑑登録はどうなりますか

回答

登録する印鑑は住民票の氏名の文字と一致している必要があります。

このため婚姻や離婚などで、姓(氏)が変わったために、登録している印鑑と住民票の姓(氏)が異なる場合は、印鑑登録は自動的に失効します。

失効した方が印鑑登録証明書を必要とされる場合は、新しい印鑑で改めて印鑑登録申請をしてください。

登録印が名のみの場合は、引き続き使用できます。

例 
変更前の氏名登録している印鑑変更後の氏名氏名変更後の印鑑登録
小平花子小平新宿花子登録失効
(姓(氏)と登録印が異なる)
小平花子小平花子新宿花子登録失効
(姓(氏)と登録印が異なる)
小平花子花子新宿花子登録継続
 
 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課窓口担当

電話:042-346-9804

FAX:042-342-1227

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