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離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合はどうしたらいいですか

更新日: 2020年(令和2年)4月1日  作成部署:市民部 市民課

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質問

離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合はどうしたらいいですか

回答

婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届のほかに、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の提出も必要です。

届出期間

  •  離婚後3か月以内(離婚届と同時も可)
    (注)離婚後3か月を経過してしまうと、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届(戸籍法107条1項の届)をすることになります。
    (注)裁判での離婚の場合は、離婚の成立から3か月以内となります。

届出場所

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地
    上記いずれかの市区町村役場に届出してください。

届出人

  •  離婚により婚姻前の氏にもどる方

届出に必要なもの

  •  離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 1通
  •  戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通(離婚届と同時に提出あるいは本籍地が届出地の場合は不要)
  •  印鑑(署名欄に押印したもの)

 その他注意事項

  • 新しい情報が反映された小平市の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を取得できるようになるまでには1週間から10日程度かかります。
    (注)場合によっては、審査にお時間がかかる場合や年末年始等の連休をはさむ場合は、さらに期間を要しますのでご了承ください。
  • 届出人が記入した届書を使者が持参することは可能です。ただし不備があった場合、使者の方は訂正ができませんので、一度お持ち帰りいただき、不備を届出人が訂正後、再度ご提出していただく必要があります。

小平市にて届出ができる場所と時間はこちら

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課戸籍担当

電話:042-312-1083

FAX:042-342-1227

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