離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合はどうしたらいいですか
更新日:
2020年(令和2年)4月1日
作成部署:市民部 市民課
質問
離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合はどうしたらいいですか
回答
婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届のほかに、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の提出も必要です。
届出期間
- 離婚後3か月以内(離婚届と同時も可)
(注)離婚後3か月を経過してしまうと、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届(戸籍法107条1項の届)をすることになります。
(注)裁判での離婚の場合は、離婚の成立から3か月以内となります。
届出場所
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
上記いずれかの市区町村役場に届出してください。
届出人
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 1通
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通(離婚届と同時に提出あるいは本籍地が届出地の場合は不要)
- 印鑑(署名欄に押印したもの)
その他注意事項
- 新しい情報が反映された小平市の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を取得できるようになるまでには1週間から10日程度かかります。
(注)場合によっては、審査にお時間がかかる場合や年末年始等の連休をはさむ場合は、さらに期間を要しますのでご了承ください。 - 届出人が記入した届書を使者が持参することは可能です。ただし不備があった場合、使者の方は訂正ができませんので、一度お持ち帰りいただき、不備を届出人が訂正後、再度ご提出していただく必要があります。