トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 住民税の納付方法を個人納付から、給与からの特別徴収に切り替えられますか

住民税の納付方法を個人納付から、給与からの特別徴収に切り替えられますか

更新日: 2022年(令和4年)12月1日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

質問

住民税の納付方法を個人納付から、給与からの特別徴収に切り替えられますか。

回答

給与からの特別徴収に切り替えが可能です。納期限到来前の納付書(未納のもの)を会社の給与事務のご担当者にお渡しください。
ただし、会社が給与からの特別徴収への切替を行っていない場合がありますので、給与事務のご担当者にご確認ください。

詳しくは、個人住民税の給与からの特別徴収についてをご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る