特別徴収の対象となる人はどのような人ですか
更新日: 2022年(令和4年)11月11日 作成部署:市民部 税務課
質問
特別徴収の対象となる人はどのような人ですか。回答
前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年の4月1日において給与の支払いを受けている方が対象となります。したがって、パート、アルバイト、役員等の全ての従業員が特別徴収の対象になります。
ただし、一定の条件に該当する場合は、当面普通徴収(個人納付)として取り扱うことが可能です。
一定の条件や詳しい特別徴収のお手続きについては、個人住民税の給与からの特別徴収についてをご覧ください。