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既に小平市から転出している従業員が退職します。異動届出書はどちらの自治体に提出することになりますか

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

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質問

既に小平市から転出している従業員が退職します。異動届出書はどちらの自治体に提出することになりますか。

回答

小平市に提出してください。
なお、年内に転出し、既に転出先の自治体に在職者分として給与支払報告書を提出している場合は、小平市と転出先の自治体の両方に提出してください。

特別徴収のお手続きについては、個人住民税の給与からの特別徴収についてをご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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