平成18年度 第2回市民の会議・会議の要旨(1)
更新日:
2007年(平成19年)9月27日
作成部署:企画政策部 政策課
議事要旨
1. 全体会
A. 第1回運営委員会(2月7日)の報告
代表(資料「運営委員会・会議の要旨」の説明)
- 前回の部会は、メンバーひとりひとりが平等に意見を出せてよかった、皆が思いを発言できる時間があってよかった、と好評だった。
- しかし、まだ議論が足りないという意見もあり、今日の部会は、前回の議論をベースにより掘り下げることをしたい。
- 次回の運営委員会(2月24日)では、3月末の目標設定、そこに向けた進行、4月以降の進め方などを詳しく議論する予定である。
B. 協定書改定に関する意見の報告
代表
- 前回の全体会で、事務局の固有名詞を削除する内容の会則の改定が決議されたが、この点について、メンバーからご意見があるという申し出があったので、本人に発言いただきたい。
メンバー(発議者)
- 前回の全体会において、会則の改定について、賛成が出席者の3分の2を上回った。
- しかし、改定された会則と協定書を見ても、事務局がどこにあるのかわからなくなってしまった。
- 「わかりやすい条例づくり」というのは、皆の共通した理念ではないだろうか?
- また、改定は市の提案だった。これは「行政から市民へ」という合言葉に逆行するのではないか。
- ただ、多数決の結果は尊重する。しかしできれば協定書の中に事務局の固有名詞を追記することを提案する。
- この旨を記した資料を、希望者には配付したい。
メンバー
- 既に決まったことについて意見を言うのは時間のロスだ。
メンバー(発議者)
- 私もそう思うため、資料を配付するだけとし、時間を取らしたくなかった。
代表
メンバー(運営委員)
- 前回の運営委員会では、発議者本人が出席せず資料だけ配るのはおかしいが、本人から説明があったのなら、配付してもいいのではないか。
代表
- では、資料は会場においておき、希望者は持ち帰れるようにする。
メンバー
- 既に決まったことなのに、改めて意見を言うのは何故か?
メンバー(発議者)
- 会則の改正によって、事務局がどこにあるのか分からなくなった。「分かりやすくしよう」という理念と逆のことを皆で決定した。そのことを皆で認識したい。
メンバー
- 市役所に電話すればすぐに事務局に連絡がつく。問題ないと思う。
C. 広報グループの設立について
代表
- 広報グループメンバーの募集時に、広報グループの役割について明確に定義せずにいたので、混乱をまねき申し訳なかった。
- 運営委員会で議論し、広報グループの役割について明確に定義づけをした。その内容をもって、希望者に再度確認した。
- 本日、全体会に先立って、希望者が集まり、リーダーとサブリーダーの選出、今後の活動日程について話し合った。
(資料「広報グループの設立」についての説明)
- この資料の内容を、当初からの7名の参加希望者に説明したところ、今回は5名の方が参加希望された。
広報グループリーダー
広報グループサブリーダー
- できるかぎり、私たちが何をどう取り組んでいるのか、一人でも多くの市民の皆さんに知ってもらうところから始めたい。
メンバー
- 広報活動の手段によっても、市民からの意見を集めることができる。市民に分かりやすくするため、広報と今後検討するPIとで同じ窓口にしたらいいと思う。
代表
- 本日の広報グループの話し合いでも同じような意見があった。
- 広報しながらも「ご意見はこちらまで」などと意見を集めることはできる。それをどう書くか、また受けた意見をどう扱うか、というのが今後の論点になる。
- もちろん、市民がどこに意見を伝えたらいいか分かりやすくすることは必要だ。
メンバー
- 広報とPIの両方で意見を集めると「ダブり」が出るのでは。広報手段では意見を集めないようにしたらどうか。
代表
- 広報グループが独走するわけではない。今後、全体で調整していく。
広報グループサブリーダー
- 2月23日に第1回の広報グループ会議をするので、そこでの議論をまたご報告する。
D. 起草グループの第1回会議の概要報告
起草グループリーダー
- 2月16日に起草グループ第1回会議を行なった。
- 4月以降の部会と起草グループの役割分担について議論した。
- 部会は、条例案の実質的な中身を詰める。その中身を法的な整理をし、骨子案や条例案にまとめていくのが起草グループ。
- この大きな役割分担をメンバーで確認した。
- 今後の活動については、立法技術、自治基本条例の他事例についての学習会をしていく予定。
メンバー
- 起草グループが起草に入る前に、ドラフトの段階で議会などに見せる、という活動が必要になるのでは?
代表
2. 部会討議
テーマ
1. どんな小平市にしたいか?
2. そのためにはどんな条例にしたいか?
部会討議の内容(別掲)
以上