小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > こども・教育 > 手当、医療費助成 > 高校生相当年齢以下のお子さまがいる家庭 > 乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成 > 義務教育就学児医療費助成制度(マル子)
小・中学生の対象児童が、医療機関で受診したときの医療費の一部を助成します。この制度を受けるには、申請をして「医療証」の交付を受けることが必要です。
令和6年10月1日から有効の医療証を発送しました。10月1日を過ぎても届かない場合、下記の問合せ先までご連絡ください。
小学校4年生から中学校3年生までの所得制限について、令和6年10月から撤廃します。医療証をお持ちでない児童・生徒の保護者の方は申請が必要になります。
(注)新年度より小学校1年生になる予定のお子様がいる現在乳幼児医療費助成制度医療証(マル乳)をお持ちの保護者の方へは、申請不要でマル子の医療証を3月下旬に郵送します。
(注)申請、各種変更手続きはページ下のリンクを参照してください。
小平市に住所のある小・中学生の児童を養育している方。
(注)小学校4年生から中学校3年生まで、所得制限があります(令和6年10月より所得制限を撤廃します)。
(注)単身赴任等で保護者の住所が小平市以外の場合でも対象となります。
扶養親族などの数 | 所得制限額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 |
1.「収入額の目安」は給与収入のみでの目安です。
2.所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額から8万円を引いた額、確定申告の方は収入額から必要経費と8万円を引いた額です。給与所得又は公的年金等に係る所得は、給与所得額及び公的年金等に係る所得額の合計から10万円を引いた額です。
3.次の控除を受けている場合は、所得から控除できます。
4.老人扶養がある場合は、1人につき6万円を所得制限額に加算します。
(注)所得制限の基準となる所得の年度の切り替えは、毎年10月です(例 令和5年10月からの〇子医療証についての所得制限の基準となる所得は令和5年度(令和4年1月から12月までの収入に対する所得)となります)。
対象児童が医療機関で受診したときの、保険診療による自己負担分を助成します。
ただし、一部本人負担が必要です。
診療区分 | 本人負担額 |
---|---|
通院(調剤・訪問看護) | 0円 |
通院(上記以外) | 1回の受診につき、200円(上限) |
入院 | 0円 |