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骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

更新日: 2016年(平成28年)1月4日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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 柔道整復師(国家資格)が施術を行う「接骨院、整骨院等」は医療機関ではありませんので、本来、利用者が費用を全額(10割)支払ったあとに、利用者が小平市に療養費(7割※)の支給申請をしていただくことになりますが、東京都と柔道整復師会が「受領委任の取扱い」について協定を結んでいるため、利用者は窓口ではじめから一部負担金(3割※)を支払うだけで施術を受けることができます。
 「受領委任の取扱い」とは療養費(7割※)を施術者が利用者から委任を受けて小平市に請求し受領することです。
 このため小平市に利用者が療養費の申請をしていただくことはありせん。
 ただし、受領委任の取扱いを行っていない柔道整復師に施術を受けた場合は、全額負担をしていますので、療養費(7割※)小平市に請求していただくことになります。請求方法については問合せ先まで連絡してください。
 ※ 年齢・所得によって割合は異なります。

保険を使える場合

ねんざ、打撲、挫傷(肉離れ)、骨折・脱臼(応急手当)した場合。

医師の同意がある場合に保険を使えるもの

骨折、脱臼した場合。

保険を使えない場合

単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術。

内科的原因(脳疾患後遺症などの慢性病)による疾患。

柔道整復施術療養費の施術内容点検について


小平市では、医療費の適正化を図るため小平市国民健康保険に加入している方が受けた柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術内容の点検を行っています。

このため、点検の委託先から施術内容の確認の手紙が届くことがあります。届いた場合は、期限までに回答していただきますようご協力をお願いします。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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