国民年金 特例任意加入制度
更新日: 2023年(令和5年)7月4日 作成部署:健康福祉部 保険年金課
特例任意加入とは、65歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない場合に加入できる制度です。加入には、一定の要件があります。
特例任意加入とは
国民年金の加入義務は20歳から60歳に達するまでの期間ですが、過去の未加入期間や未納期間があるために、65歳までに老齢基礎年金を受給することができない方は特例任意加入の申出をしていただくことで、年金の受給資格を得るための期間(120月)に近づけることができます。納付意思に基づく申出のため、免除制度を利用することはできません。
厚生年金に加入中の方は、国民年金の特例任意加入をすることはできません。厚生年金喪失後に申出をすることができます。 |
とき
65歳の誕生日前日から
(注1)申出をした月からの加入となります。遡ってのお手続きはできません。
(注2)65歳の誕生日前日が市役所の閉庁日(祝日・年末年始)にあたる場合、翌開庁日から受付します。
(注3)高齢任意加入をしていた場合でも、改めてのお手続きが必要です。
申出ができる方
- 納付月数が120月未満(注1)かつ65歳以上(注2)70歳未満で年金制度未加入(注3)の方
(注1)20歳から65歳に達するまでに納付した期間を指します。20歳未満及び60歳以上で加入した厚生年金・共済年金の納付月数は含めません。
(注2)65歳の誕生日前日以降を指します。
(注3)厚生年金などに加入中の方は、国民年金の特例任意加入はできません。厚生年金喪失後に申出をすることができます。
20歳から60歳未満の期間で、年金記録に反映されていない学生期間や海外在住期間、被用者年金制度加入者の配偶者だった期間などがある場合は、事前に年金事務所までご相談ください。 |
申出に必要なもの
(1)本人が申出をする場合
- 本人確認ができる身分証明書
- 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
- 預金通帳
- 通帳の届出印
- 戸籍謄本
- 資格喪失証明書または退職証明書、雇用保険被保険者離職票など(厚生年金に加入していた方のみ)
(2)代理人が申出をする場合
- 委任状
- 委任者(本人)の基礎年金番号やマイナンバー等が不明な場合には、委任者(本人)の本人確認書類の写し
- 代理人の本人確認ができる身分証明書
- 預金通帳
- 通帳の届出印
- 戸籍謄本
- 資格喪失証明書または退職証明書、雇用保険被保険者離職票など(厚生年金に加入していた方のみ)
ケースに応じて、上記以外の書類の提出を求めることがありますので、予めご了承ください。 |
受付窓口
- 保険年金課(市役所1階)
- 東部出張所
- 西部出張所
- 動く市役所
受付時間
- 保険年金課
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
土曜 午前8時30分から午後0時15分
- 東部・西部出張所
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
- 動く市役所
巡回日のみ
注意事項
- 付加保険料(付加年金)への加入はできません。
- 納付月数が120月に到達する前に特例任意加入を脱退した場合、老齢基礎年金を受給することはできませんので予めご了承ください。
- 納付月数が120月に到達した時点で、自動的に特例任意加入を喪失します。120月を超えて加入することはできません(受給額を満額に近づけるための加入はできません)。
お問合せ先
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課高齢者医療・年金担当
電話:042-346-9531
FAX:042-346-9513
(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。