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市報こだいら:市報こだいら2007年6月5日号(抜粋記事)(5)

更新日: 2007年(平成19年)10月29日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

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住民税の税率


住民税は、市民の方々に均等に負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」があります。


均等割は4千円です(うち都民税分1千円)。

所得割は、一律10%です(うち都民税分4%)。


納税通知書を発送


平成19年度の市民税・都民税納税通知書(普通徴収の方)を、次のとおり発送します。


▽普通徴収(年4回に分けて個人で納めていただく方)…6月6日(水曜)

※口座振替を利用している方には、口座振替納税者用の納税通知書を送付します。 ※市民税・都民税がかからない方(非課税の方)へは通知書を送付していません。

▽特別徴収(給与天引きで納めていただく方)…5月10日(木曜)に勤務先へ発送済み


証明書が必要な方は


平成19年度の市民税・都民税課税・非課税証明書が必要な方には、6月6日(水曜)から証明書発行の申請を受け付けます(特別徴収の方は5月10日(木曜)から受け付けています)。


固定資産税・都市計画税

納税義務者


平成19年度分の固定資産税・都市計画税は、平成19年1月1日現在、土地・家屋・償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方が、納税義務者になります。したがって、平成19年中に売買などによって所有者が変わっても納税義務者は変わりません。なお、売買契約などで所有期間に応じ、固定資産税の負担割合を売り主と買い主の双方に割りふることがありますが、これは、あくまでも当事者間の約束にとどまるもので、この場合も納税義務者は1月1日現在の所有者となります。


税率と評価方法


固定資産税の税率は、小平市をはじめ、ほとんどの市では地方税法に定められている標準税率「百分の1.4」を適用しています。また、評価方法も総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」に基づき評価しています。


なお、都市計画税は固定資産税と同じ評価額を基に税額を算出しますが、都市計画事業などの費用に充てるための目的税であることから、各市の都市計画事業などの実施状況によって若干税率が異なっています。


地方税法では「百分の0.3を上限」として税率を定めることができるとされていますが、小平市は昭和63年度から「百分の0・27」としています。


住宅用地の特例措置


居住用の家屋が建っている土地(住宅用地)については、その税負担を軽減する特例措置が設けられています。


これは、2百平方メートル以下の小規模住宅用地(2百平方メートルを超える場合は、住宅1戸当たり2百平方メートルまでの部分)の固定資産税の課税標準額を、評価額の6分の1(都市計画税では3分の1)の額とし、小規模住宅用地以外の住宅用地については3分の1(都市計画税では3分の2)の額とする特例措置です。


このため、住宅を取り壊して更地にしたり、駐車場などに活用した場合、家屋の固定資産税・都市計画税はかからなくなりますが、土地については、住宅用地の特例措置を受けられなくなるため、税額が上がります。


また、事務所・店舗などを住宅の用途に変更した場合は、申告により、住宅用地の特例措置が受けられます。

未分筆私道の非課税


所有する土地の一部を分筆しないまま公衆用道路として一般の方の通行に使用しているなど、所定の要件を満たしている場合は、道路面積のわかる測量図面を添えて申告することにより、固定資産税・都市計画税が非課税になります。今年度に申告した場合、来年度からの適用となります。


税負担の調整措置


土地の評価額に変更がなくても、課税標準額が変わり税額が上がっていることがあります。これは、税負担の公平を図るための調整措置が、全国的に行われているためです。


以前は、土地の評価額の水準が市町村や地域により異なっていました。しかし、これでは同じような条件の土地でも、地域によって税額が異なることになり、公平ではありません。


そこで、平成6年度に評価額の水準を全国一律に、地価公示価格の7割程度とする制度改正がありました。この改正によって税負担が急増しないようにするため、課税標準額を評価額に緩やかに近づけていく調整措置が引き続きとられています。


住宅用地の場合、課税標準額が評価額に住宅用地の特例率(6分の1または3分の1)を乗じた額の80%になるまで、税額が緩やかに上がる仕組みになっています。非住宅用地(商業地など)は、課税標準額が評価額の60%になるまで、税額が緩やかに上がる仕組みになっています。


新築住宅の減額措置


新築された住宅については、専用住宅であれば、50平方メートル以上2百80平方メートル以下の床面積など一定の要件に該当すれば、固定資産税が一定期間減額される制度があります。


これは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分、百20平方メートルを限度として、税額が2分の1に減額されるものです。


なお、3階建以上の中高層耐火住宅については、5年度分、税額が2分の1に減額されます。


また、平成15年1月2日から平成16年1月1日まで(3階建以上の中高層耐火住宅は平成13年1月2日から平成14年1月1日まで)に新築され、減額の対象となっていた住宅は、減額期間満了により、平成19年度からは、本来の全額課税となります。


償却資産


市内で事業を経営している法人や個人は、その事業のために用いる機械や設備などの資産の所有状況を申告するよう義務付けられています。


これらの事業用資産は償却資産と呼ばれ、土地、家屋とともに固定資産税の対象となっています。


問合せ


▽市民税・都民税

税務課市民税普通徴収係・市民税特別徴収係Tel:042-346-9522・9523

▽固定資産税・都市計画税

税務課土地評価係・家屋評価係Tel:042-346-9524・9525

▽市税の納付

収納課管理係・収納係Tel:042-346-9526・9527・9528

▽都税

小平都税支所(花小金井1-6-20)Tel:042-464-0070

▽国税

東村山税務署(東村山市本町1-20-22)Tel:042-394-6811

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

秘書広報課広報担当

電話:042-346-9505

FAX:042-346-9507

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