小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
日ごろから問合せの多い市税の基本的な内容などについて説明します。
6月5日の「市民税・都民税、固定資産税特集号」もあわせてご覧ください。
納税義務者
平成19年度市民税・都民税(住民税)の納税義務者は、平成19年1月1日(賦課期日)現在で、次に該当する方です。
▽市内に住所がある方
▽市内に住所はないが家屋敷や事務所・事業所などがある方
住民税と所得税の違い
住民税と所得税は、ともに個人の所得に対して課税される税で、課税の対象となる所得の年分は同じですが、課税方法などに違いがあります(以下の表1参照)。
住民税が課税されない方
▽均等割も所得割もかからない方
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている方 (2)障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が百25万円以下の方
▽均等割がかからない方(以下の表2参照)
▽所得割がかからない方(以下の表2参照)
表2 均等割・所得割の非課税基準
※加算額は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算します。
課税の方法 | 納付の方法 | 取扱機関 | |
所得税 |
[1]給与所得者の場合は平成18年1月~12月の毎月の給与やボーナスから一定の額で源泉徴収されます。 [2]給与以外の所得がある場合は、平成18年分の確定申告によって過不足を調整し、精算となります。 |
[1]年末調整で精算されます。 [2]平成19年2月16日~3月15日に確定申告をして納付します。 |
税務署 |
住民税 |
年末調整か確定申告によって、平成18年中の所得が定まります。 定まった所得から税額を計算し、課税します。 ※平成19年度に課税の対象となる所得は、平成18年中に得たものです(前年の所得に応じて課税となります。平成19年1月以降の所得に係る住民税は平成20年6月から課税されます)。 |
[1]特別徴収の方 平成19年6月~平成20年5月の毎月の給与から天引き(特別徴収)されます。ボーナスからの天引きや年末調整はありません。 [2]普通徴収の方 平成19年6月(7月2日が納期限)・8月・10月、平成20年1月の年4回に分けて納めていただきます。 納税通知書は、市から送付します。 |
市役所 |
均等割非課税 | 所得金額≦35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養家族の合計数)+※加算額21万円 |
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所得割非課税 | 所得金額≦35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養家族の合計数)+※加算額32万円 |
〈モデルケース〉
1月1日現在で夫婦と子が2人の場合(妻と子は収入がないものとする)の、夫の非課税限度額
均等割 所得が161万円(給与収入で約255万円)まで非課税 所得割 所得が172万円(給与収入で約271万円)まで非課税
※ここからさらに扶養親族が1人増えると、35万円分非課税限度額が上がります
(上表の給与額より金額が高くても非課税になることがあります)。
老年者非課税措置の廃止
住民税の老年者非課税措置が廃止されましたが、経過措置がとられています。
平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が百25万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、平成18年度から廃止されています。
ただし、急激な税負担を緩和するため、平成18年度分は3分の2を控除、平成19年度分は3分の1を控除、平成20年度分以降全額課税となる経過措置がとられています(以下の表3参照)。
表3 65歳以上の方に適用されていた非課税措置の廃止に伴う経過措置
平成18年度分から、65歳以上の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方に適応されていた非課税措置が廃止されました。ただし、平成17年1月1日現在で65歳に達していた方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)は平成18年度・19年度、経過措置(所得割・均等割税額の控除)があります。
区分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
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住民税(所得割) | 非課税 | 課税(2/3を控除) | 課税(1/3を控除) | 課税(減額なし) |
住民税(均等割) | 非課税 |
市民税 1,000円 都民税 300円 |
市民税 2,000円 都民税 600円 |
市民税 3,000円 都民税 1,000円 |