小平市役所
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戸籍は、親子、夫婦など個人の身分関係を証明するもので、現在は、夫婦、親子、単身によってそれぞれ戸籍がつくられています。この戸籍の所在を本籍といいます。
結婚する場合や、お子さんが生まれたりご家族が亡くなられた場合に届出が必要となり、届出に基づき戸籍に記載されます。このページでは、主な届出ごとの手続きについて説明します。
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示をお願いします。
(注)使者の方が届出を持参する場合は、使者の方も対象になります。
(注)本人確認書類をお持ちでなくても届出はできますが、当日は本人確認ができないため、後日届出が受理されたことをお知らせします。