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配偶者の扶養から外れたときの国民年金の手続きについて知りたい

更新日: 2020年(令和2年)2月13日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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質問

配偶者の扶養から外れました。国民年金の手続きは何か必要ですか。

回答

20歳以上60歳未満の方はお手続きが必要です

 配偶者の扶養から外れたときは、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)から第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生、無職、任意加入者など)へ切替える手続きが必要です。

 お手続きに必要な身分証明書などについては、国民年金 各種手続き国民年金 各種手続きや相談のときに必要なものからご確認ください。届出書については、国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧からダウンロードしてください。

届出期間

 事由が生じたときから、原則として14日以内

 (注)届出期間を過ぎても、さかのぼって届出できます。お早めに届出してください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9531

FAX:042-346-9513

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

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