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国民年金保険料 納付猶予制度

更新日: 2023年(令和5年)7月4日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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 50歳未満の方で経済的な理由により国民年金保険料の納付が困難なときは、日本年金機構で所得などの審査を受け、承認されると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
 納付猶予期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

納付猶予とは

 日本年金機構で前年所得の審査を受け、承認されると、その期間の国民年金保険料が猶予されます。

 退職(失業)された方は、退職(失業)を証明する公的な書類を添付することで、特例申請の対象となります。

納付猶予の所得基準

 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(注)

 (注)令和2年度以前は22万円

上記の制度は保険料の「軽減」ではありません。納付が困難なために、猶予が承認されることで一定の保証(納付期限の延長や一部年金の受給資格期間や納付要件としてみなす期間に参入するなど)を得るためのものです。ただし、追納しないままになると、将来受け取る年金額が減額となりますのでご注意ください。

納付猶予の審査対象となる方

 申請者本人、申請者の配偶者

たとえば、単身世帯であれば申請者本人のみの所得審査となりますが、申請者に配偶者がいる場合は、配偶者を含めて所得審査することになります(配偶者は別世帯でも審査対象となります)。

継続申請とは

 申請書の「継続希望」を希望した方は、「納付猶予」が承認された場合、翌年度も同じ免除区分(「納付猶予」であれば翌年度も「納付猶予」)で審査されるようになります。承認結果通知書が届くので必ず内容をご確認ください。「納付猶予」が却下された場合、継続申請を利用することはできません(自動的に対象外となるため)。

 特例認定区分で申請をする方は、継続申請はできませんので予めご了承ください(毎年度、添付書類を提出する必要があるため)。

 なお、継続審査を辞める場合は、市役所で継続申請取り下げの手続きをする必要があります。

翌年度に「全額免除」または「納付猶予」が承認されなかった場合、継続申請は自動的に終了します。その際は改めて申請をする必要があります。

特例認定区分とは

 特定の事由により納付が困難な場合、所定の様式を添付することで特例認定(前年度の所得と関係なく免除)を受けることができます。

 ただし、特例認定は特定の事由が生じた本人分のみ有効です。たとえば、申請者本人が退職した場合は、申請者本人のみが特例認定となり、申請者の配偶者は含まれませんが、申請者本人と申請者の配偶者がそれぞれ退職した場合は、申請者本人と申請者の配偶者が特例認定となります。

特例認定の種類
種類備考
退職・失業(倒産・事業の廃止など含む)自己都合・会社都合を問わず、全ての退職などを指します。退職事由による審査結果の変化はありません。
り災(震災、風水害、火災などを受けた)東京電力福島第一原子力発電所の事故の場合、窓口までご相談ください。
生活扶助以外の生活保護を受けている生活扶助を受けている場合は、法定免除の届出が必要です。
生活保護を受けている(外国籍)日本国籍の方は、法定免除の届出が必要です。
特別障害給付金を受けている本人申請の場合、配偶者の所得要件は含めません。

注意事項

 特例認定区分で申請された方は、継続審査されません。引き続き「納付猶予」を希望の方は、翌年度の7月以降に改めて申請が必要です(添付書類も改めて必要です)。

結果通知

 申請から2~3か月後に、日本年金機構から結果通知書(ハガキ)が送付されます。ただし、内容によっては審査に時間を要することがあります。詳しくは、管轄の年金事務所までお問い合わせください。

 結果通知書より先に納付書が送付されることがありますが、結果が送付されるまで保管しておいてください。承認結果で免除または納付猶予が承認された場合は、保管しておいた納付書は破棄してかまいません。承認結果で却下された場合は、納付書で納付が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響で納付が困難な方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の廃止(廃業)、休止などで国民年金保険料の納付が困難な場合、令和4年度分まで保険料猶予の申請をすることができます。市役所または管轄の年金事務所では、郵送での申請も受付しています。

 「新型コロナウイルス感染症関係で国民年金保険料納付が困難な方へ」もあわせてご確認ください。

提出書類

 国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧>国民年金保険料 免除・納付猶予申請書

申請に必要なもの

(1)本人が申請する場合

  • 本人確認ができる身分証明書
  • 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)または、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 特例認定区分で申請する場合、以下の特定認定書類のいずれか1点
特例認定書類
特例認定区分必要な書類

退職・失業(倒産・事業の廃止など含む)

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険受給資格通知
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
り災(震災、風水害、火災などを受けた)り災証明書
生活扶助以外の生活保護を受けている生活保護受給証明書
生活保護を受けている(外国籍)生活保護受給証明書
特別障害給付金を受けている特別障害給付金受給資格者証

(注)雇用保険の適用がない方につきましては、別途必要になる書類があります。事前に窓口までお問い合わせください。

(2)代理人が申請する場合

特例認定書類
特例認定区分必要な書類

退職・失業(倒産・事業の廃止など含む)

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険受給資格通知
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
り災(震災、風水害、火災などを受けた)り災証明書
生活扶助以外の生活保護を受けている生活保護受給証明書
生活保護を受けている(外国籍)生活保護受給証明書
特別障害給付金を受けている特別障害給付金受給資格者証

(注)雇用保険の適用がない方につきましては、別途必要になる書類があります。事前に窓口までお問い合わせください。

申請できる期間

 過去期間は申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで申請できます。

 ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12カ月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。

承認期間

 7月から翌年6月まで(期間は1年間ですので、毎年申請が必要です。)

申請方法

 直接、各申請窓口へ

 郵送で申請する場合は、「提出書類」と「申請に必要なもの」のコピーを保険年金課国民年金担当へ送付

受付窓口

  • 保険年金課(市役所1階)
  • 東部出張所
  • 西部出張所
  • 動く市役所

受付時間

保険年金課

  • 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
  • 土曜 午前8時30分から午後0時15分

東部・西部出張所

  • 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時

動く市役所

  • 巡回日のみ

注意事項

  1. 郵送で申請する場合は、日中連絡が取れる電話番号を申請書にご記入ください。
  2. 前年所得が一定基準以上の場合は、保険料免除・納付猶予の対象とならない場合があります。
  3. 保険料納付猶予が承認された期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内であれば、申出により保険料をあとから納めること(追納)ができます。
  4. 承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合の保険料額は、当時の保険料に加算がつきます。 
  5. 保険料納付猶予が承認された期間の保険料を追納しない場合は老齢年金受給額に反映されません。
  6. 申請が遅れると、障害基礎年金遺族基礎年金を受給できなくなる場合もあります。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9531

FAX:042-346-9513

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。

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