養子縁組の手続きをするにはどうすればいいですか
更新日:
2024年(令和6年)3月1日
作成部署:市民部 市民課
質問
養子縁組をするにはどうしたらいいですか
回答
以下の通りです
届出期間
届出場所
- 養親もしくは養子の本籍地の市区町村役場
- 養親もしくは養子の住所地の市区町村役場
届出人
- 養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出に必要なもの
- 届書1通(成年の証人2人が署名したもの。)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 家庭裁判所の許可書謄本(未成年者を養子にするとき、後見人が被後見人を養子にするとき)
(注)自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは必要ありません。
その他注意事項
- 養親または養子に配偶者がいる場合は配偶者の同意が必要です。
- 戸籍の証明を発行できるようになるまでには、1週間から10日程度かかります。なお、年末年始等の連休をはさむ場合や複数の届出を提出された場合はさらに期間を要しますのでご了承ください。
- 届出人が記入した届書を使者が持参することは可能です。ただし不備があった場合、使者の方は訂正ができませんので、一度お持ち帰りいただき、不備を届出人が訂正後、再度ご提出していただく必要があります。
- 養子縁組届を勝手に出される心配がある場合の不受理申出についてはこちら
- 届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、ご提出前にお問い合わせください。
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