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国民年金の給付 老齢基礎年金

更新日: 2023年(令和5年)7月4日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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 国民年金保険料を納めた期間(第2号・第3号被保険者期間を含む)、保険料免除期間、納付猶予や学生納付特例を受けた期間、合算対象期間(年金額に反映されないが、受給資格期間としてみなすことができる期間)の合計が10年(120月)以上ある人は、65歳になると、老齢基礎年金が受給できます。 

老齢基礎年金の請求

 年金は、受け取る資格があっても、本人が請求しなければ支給されません。日本年金機構から、60歳、65歳到達の3か月前にそれぞれ案内が郵送されます。請求にあたり、必要な書類は一人ひとり異なります。年金事務所に、直接ご確認ください。 

 ただし、日本年金機構は、65歳に老齢基礎年金、老齢厚生年金(厚生年金保険・船員保険の加入期間がある方)の受給権が発生する方に対し、65歳に到達する3か月前に年金加入記録等をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」を送付します。

年金請求と個人番号(マイナンバー)

 平成29年4月から、年金請求書には住民票コードに替わり個人番号を記載していただくことになります。年金請求書に個人番号を記載することにより、生年月日に関する書類(住民票等)の添付が原則不要となります。

 窓口で年金請求を行う際は、個人番号法第16条に基づき「身元確認」「個人番号確認」「代理権確認(代理人の場合)」を行います。

老齢基礎年金の年額(満額)

 67歳以下の方 795,000円(令和5年度)

 68歳以上の方 792,600円(令和5年度)

この満額は、あくまで「国民年金第1号」を40年間(480月)納付した場合の年額です。それ以外の方は、納付月数や免除期間、未納期間などに応じた金額が受給できます。付加年金や厚生年金・共済組合への加入がある場合は異なります。市役所での試算はできません。詳しくは、管轄の年金事務所または街角の年金相談センターまでご相談ください。

合算対象期間(カラ期間)

 老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除された期間を合算して10年(120月)の年金加入期間が必要です。ただし、過去の年金制度では、加入が義務付けされていなかったり、任意加入をしなかったなどのために10年(120月)を満たせない場合がありました。そのことから、10年(120月)を満たせない方が年金を受給できるよう、受給資格期間としてみなすことができる期間があり、この期間を「合算対象期間(カラ期間)」といいます。ただし、「合算対象期間(カラ期間)」についての年金額には反映されませんので注意が必要です。詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部リンク)からご確認ください。

 年金額を増やすためには、高齢任意加入または特例任意加入の制度を利用する必要があります(それぞれ一定の要件があります)。

年金制度の改正

 主な制度改正は以下のとおりです。

開始した年月日年金制度の改正内容
昭和35年10月1日国民年金制度の成立(加入のみ、保険料の納付不可)
昭和36年4月1日国民年金保険料の納付開始
昭和61年4月1日第3号被保険者(厚生年金に加入している配偶者)の適用開始
平成3年4月1日学生の強制加入開始

 なお、国民年金制度発足(昭和36年4月1日)当時既に高齢だったために国民年金制度へ加入することができなかった方などについては、老齢福祉年金という制度によって年金の受給が行われています(受給には一定の要件があります)。

繰上げ支給と繰下げ支給

 老齢基礎年金は、原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分から受けられますが、60歳以後65歳になる前の間に請求して老齢基礎年金を受け取ること(繰上げ支給)や、66歳以後70歳までの間に請求して老齢基礎年金を受け取ること(繰下げ支給)もできます。

繰上げ支給と繰下げ支給の注意事項

  • 一旦、繰上げ・繰下げ請求をすると、取消や変更はできません。
  • 繰上げ支給は、一生年金額が減額されます。
  • 繰下げ支給は、一生年金額が増額されます。
  • 繰上げ請求をした場合、障害基礎年金寡婦年金は受給できません。

提出書類

  • 年金請求書
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書のコピー
  • 通帳またはキャッシュカードのコピー
  • その他添付書類(注)

(注)住民票や戸籍謄本などが必要になる場合があります。必要な書類は、世帯構成(配偶者や子の有無)などによりそれぞれ異なります。詳しくは、管轄の年金事務所までお問い合わせください。

請求に必要なもの

(1)本人が請求する場合

  • 本人確認ができる身分証明書
  • 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)または、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 提出書類」一式

(2)代理人が請求する場合

請求方法

 直接、各届出窓口へ

(注)年金事務所への照会及び所定の手続きが必要なため、郵送でのお手続きはできません。

請求時期について

 請求書は65歳到達の3か月前に送付されますが、65歳から受け取りたい場合は、65歳の誕生日前日(注)以降にお手続きする必要があります。

(注)法律上、誕生日前日に次の年齢となります。65歳の誕生日前日に65歳になったとみなされるため、請求書が送付された直後(65歳到達の3か月前)にお手続きすると64歳からの繰上げ支給となり、一生年金額が減額される他、障害基礎年金や寡婦年金を受給する権利を失いますお手続き(請求)が完了してしまうと取消や変更はできないため、請求時期はご注意ください。

受付窓口

 加入していた年金制度によって、受付窓口が異なります。

年金制度別の受付窓口
加入していた年金制度受付窓口
国民年金のみ

武蔵野年金事務所
年金相談センター
厚生年金のみ武蔵野年金事務所
年金相談センター
共済組合のみ武蔵野年金事務所
年金相談センター
共済組合
厚生年金と国民年金武蔵野年金事務所
年金相談センター
共済年金と国民年金武蔵野年金事務所
年金相談センター
共済組合
 

受付時間

  • 武蔵野年金事務所

 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで(週初の開所日は午後7時00分まで延長)

 第2土曜日 午前9時30分から午後4時00分まで

  • 年金相談センター

 各相談センターにお問い合わせください。

  • 保険年金課

 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時

注意事項

  1. 20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の国民年金保険料をすべて納めた方は、満額受給できます。それ以外の方は、納付月数に応じた金額が受給できます。
  2. 4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合は、免除の承認を受けていても、2年以内にそれぞれ定められた国民年金保険料を支払わない場合は、未納期間扱いとなります。
  3. 納付猶予、学生納付特例制度を受けていた場合、国民年金保険料を追納しない場合は、年金受給額が減額されます。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9531

FAX:042-346-9513

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050からはじまる電話から)

(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。

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