小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民年金 > 保険料について・納めるのが困難なとき > 国民年金保険料 法定免除制度
免除には、「法定免除」と「申請免除」があります。所得等による審査のある「申請免除」とは異なり、「法定免除」は特定の要件を満たしている方について全額免除とする制度です。法定免除期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届出によりその期間の国民年金保険料の全額が免除されます。
上記の場合は、特別障害給付金受給資格者証または生活保護受給証明書をご準備の上、「保険料免除申請制度」(学生の場合は「学生納付特例制度」、ただし特別障害給付金を受けている方は対象外)をご利用ください。
(注)「法定免除の対象者」に該当している必要があります。
上記以外にも、生活保護などを廃止(消滅)した際にも届出が必要です。
事由に該当したときの前月から(終期はケースに応じて変わります。)
「第2号被保険者(厚生年金加入者)」や「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」、産前産後の免除に該当する場合、法定免除より前者の制度が優先されます(前者はいずれも納付済み期間として扱われる制度であり、将来の年金受給に際し法定免除より有利となるため)。 |
将来、障害の程度が軽くなり、障害基礎年金を受け取れなくなった場合に備えて、障害基礎年金を受け取りつつも、老齢基礎年金の年金額を増やすために納付をする制度です。障害基礎年金は法律によって受け取れる年金額が決まっていますが、老齢基礎年金は納付した月数に応じて異なります。納付をしたことで年金額が増えるのは老齢基礎年金のみです。
老齢基礎年金と障害基礎年金それぞれの受給資格を有していると、どちらか片方を選択して受給することとなります(基礎年金は1つしか受け取れないため)。老齢基礎年金の受給額につきましては、管轄の年金事務所までご相談ください。
平成26年4月以降の法定免除期間については、申出により保険料を納付することができます。既に納付している場合は、申出により納付済期間または法定免除期間(還付)とするか選択することができます。
届出から1~2か月後に、日本年金機構から送付されます。
国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧>国民年金被保険者関係届(申出)書
(1)本人が届出する場合
(2)代理人が届出する場合
直接、各届出窓口へ
(注)年金事務所への照会及び所定の手続きが必要なため、郵送でのお手続きはできません。
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