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国民年金保険料 法定免除制度

更新日: 2024年(令和6年)10月2日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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免除には、「法定免除」と「申請免除」があります。所得等による審査のある「申請免除」とは異なり、「法定免除」は特定の要件を満たしている方について全額免除とする制度です。法定免除期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

法定免除とは

 障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届出によりその期間の国民年金保険料の全額が免除されます。

法定免除の対象者

  • 障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けている方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

法定免除の対象外になる方

  • 障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けていた方が厚生年金保険法に規定する障害等級(1級から3級)に該当しなくなってから3年を経過したとき
  • 生活扶助以外の生活保護を受けている方
  • 生活保護を受けている外国籍の方

 上記の場合は、特別障害給付金受給資格者証または生活保護受給証明書をご準備の上、「保険料免除申請制度」(学生の場合は「学生納付特例制度」、ただし特別障害給付金を受けている方は対象外)をご利用ください。

届出が必要なとき

  • 「法定免除の対象者」となったとき
  • 法定免除を受けていたが、年金種別が「第2号被保険者(厚生年金加入者)」または「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」になった後、再度「第1号被保険者」となったとき(注)

(注)「法定免除の対象者」に該当している必要があります。

 上記以外にも、生活保護などを廃止(消滅)した際にも届出が必要です

免除期間

 事由に該当したときの前月から(終期はケースに応じて変わります。)

注意事項

  • 障害年金を認定された日を含む月、生活保護を受け始めた日の含む月、療養が始まった日を属する月を指します。
  • 「第1号被保険者」期間のみ免除となります。年度ごとの届出は不要です。
「第2号被保険者(厚生年金加入者)」や「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」、産前産後の免除に該当する場合、法定免除より前者の制度が優先されます(前者はいずれも納付済み期間として扱われる制度であり、将来の年金受給に際し法定免除より有利となるため)。

納付申出制度について(障害基礎年金の受給者の方向け)

 将来、障害の程度が軽くなり、障害基礎年金を受け取れなくなった場合に備えて、障害基礎年金を受け取りつつも、老齢基礎年金の年金額を増やすために納付をする制度です。障害基礎年金は法律によって受け取れる年金額が決まっていますが、老齢基礎年金は納付した月数に応じて異なります。納付をしたことで年金額が増えるのは老齢基礎年金のみです。

65歳になったとき

 老齢基礎年金と障害基礎年金それぞれの受給資格を有していると、どちらか片方を選択して受給することとなります(基礎年金は1つしか受け取れないため)。老齢基礎年金の受給額につきましては、管轄の年金事務所までご相談ください。

平成26年4月以降に法定免除を受けていた方

 平成26年4月以降の法定免除期間については、申出により保険料を納付することができます。既に納付している場合は、申出により納付済期間または法定免除期間(還付)とするか選択することができます。

結果通知

 届出から1~2か月後に、日本年金機構から送付されます。

提出書類

 国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧>国民年金被保険者関係届(申出)書

届出に必要なもの

(1)本人が届出する場合

  • 本人確認ができる身分証明書
  • 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)または、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 障害年金証書(障害年金受給者の場合)
  • 生活保護受給証明書(生活保護受給者の場合)

(2)代理人が届出する場合

  • 委任状
  • 委任者(本人)の基礎年金番号やマイナンバー等が不明な場合には、委任者(本人)の本人確認書類の写し
  • 代理人の本人確認ができる身分証明書
  • 障害年金証書(障害年金受給者の場合)
  • 生活保護受給証明書(生活保護受給者の場合)

届出方法

 直接、各届出窓口へ

(注)年金事務所への照会及び所定の手続きが必要なため、郵送でのお手続きはできません。

受付窓口

  • 保険年金課(市役所1階)
  • 東部出張所
  • 西部出張所
  • 動く市役所

受付時間

保険年金課

  • 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
  • 土曜 午前8時30分から午後0時15分

東部・西部出張所

  • 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時

動く市役所

  • 巡回日のみ

注意事項

  1. 法定免除期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内であれば、遡って保険料を納めることができます(追納)。ただし、承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合は、当時の保険料に加算がつきます。
  2. 追納しない場合は、承認期間2分の1(平成20年度までは3分の1)が老齢基礎年金額に反映します。
  3. 納付申出(法定免除期間においても保険料を納付すること)を希望する場合は、別途様式に記入する必要があります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9531

FAX:042-346-9513

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