小平市役所
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マイナンバー(個人番号)カード・電子証明書に関することでお困りの方に小平市が作成しているホームページのまとめをご用意しました。
お悩みに該当するホームページを各リンクからご覧ください。
・市民課で手続きした際に、必要となるマイナンバーカードの手続きについて
・マイナンバーカードを使用したオンライン上の手続きについて(コンビニ交付等)
マイナンバー(個人番号)カードとはマイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。
プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)です。
電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日です。
(注)令和4年4月1日から民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏ま え、新たにマイナンバーカードを申請する方のカードの有効期間の基準年齢についても、20歳から18歳に引き下げられることとなりました。
市民課の窓口でお配りしている「マイナンバーカードとは」の英語版はこちら。
What is My Number Card.(pamphlet)
郵送またはインターネットから申請できます。
詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請の流れ」をご覧ください。
窓口で申請すれば、マイナンバーカードの発行を取りやめることができます。
詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請取り消しについて」をご覧ください。
マイナンバーカードを申請した方が本人確認書類を提示する必要があります。
国が定めている規定の対象者であれば、代理人での受け取りも可能です。
詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の受取りの流れ」をご覧ください。
窓口で申請すればマイナンバーを変更することができます。
詳しくは「マイナンバー(個人番号)を変更する際の手続きについて」をご覧ください。
マイナンバーカードを無くした場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。
また、マイナンバーカードの機能を廃止したい場合は、住民票のある市区町村の窓口に紛失等の届出を行ってください。(注)一度、廃止したカードは元の状態には戻せません。
詳しくは「マイナンバーカードを紛失した際の手続き」をご覧ください。
公的個人認証サービスとは、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、オンラインで利用者本人の認証や契約書等の文書が改ざんされていないことの確認を公的に行うための安全・確実な本人確認を行うためのサービスです。
詳しくは「公的個人認証サービスとは」をご覧ください。
電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。
署名用電子証明書・・・ インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
利用者証明用電子証明書・・・ インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
電子証明書が失効していまうと公的個人認証サービスを受けることができなくなります。
マイナンバーカードをお持ちの本人または代理人ががお手続きをすることができますので、必要書類の準備及びご予約をお願いします。
詳しくは「マイナンバーカードに搭載された電子証明証明書の更新・発行の手続き」をご覧ください。
署名用電子証明書の暗証番号は累計5回、それ以外の暗証番号は累計3回、間違えると電子証明書を使用できなくなります。
マイナンバーカードをお持ちの本人または代理人ががお手続きをすることができます。必要書類の準備及びご予約が必要になります。
詳しくは「マイナンバーカードの暗証番号の再設定について」をご覧ください。
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要とするマイナンバーカードに変更する手続きができます。
詳しくは「顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード)について」をご覧ください。
令和2年5月25日(月曜日)以降、出生などにより新たにマイナンバーが付番される方に対しては、個人番号通知書が簡易書留郵便で送付されます。
個人番号通知書が市役所に返戻された旨のお手紙が届いた場合は、窓口に受取りに来る必要があります。
詳しくは「個人番号通知書(旧「通知カード」)の受取りについて」をご覧ください。
転出届を提出(国外に転出する前日まで)する際にマイナンバーカードを海外で利用し続ける手続きを行うことができます。
国外在住で新しくマイナンバーカードを作ることもできます。
詳しくは、「国外でのマイナンバーカード利用について」をご覧ください。
引っ越しでマイナンバーカードの券面の情報に変更が生じた場合、券面を変更する手続きが必要です。
他市から小平市に転入した場合は、転入届出日から90日以内にマイナンバーカードの券面を変更する手続きを行わないとマイナンバーカードが自動的に失効しますのでご注意ください。
小平市内での引っ越しや結婚等で氏名が変わった場合は、マイナンバーカードが自動的に失効することはありませんが、お早めに券面の変更手続きを行ってください。
詳しくは「マイナンバーカードの住所等の変更手続き(継続利用・券面事項変更)」をご覧ください。
マイナンバーカードの券面の情報に変更が生じた場合、券面を変更する手続きが必要です。
詳しくは「マイナンバーカードの住所等の変更手続き(継続利用・券面事項変更)」をご覧ください。
マイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間満了日までとなっています。在留期間の更新手続きを行った方は、マイナンバーカードの有効期限を延長する手続きをでしてください。
詳しくは「在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期限更新について(外国人住民の方)」をご覧ください。
マイナンバーカードを利用して、引越しやパスポートなどの手続き、医療費などの本人情報の確認などの行政サービスを利用できます。
マイナンバーカードの利活用についてのQ&Aは、マイナポータルのサイト内の「よくある質問(外部リンク)」からご確認ください。
マイナンバーカードを用いてマイナポータルから、オンラインで手続きできます。
このサービスを利用すると転出手続きのために小平市役所へ来庁することが不要となります。
詳しくは「オンラインによる転出届」をご覧ください。
マイナンバーカードを用いてコンビニのマルチコピー機及び小平市民であれば利用できる多機能端末機から各種証明書を取得できます。
詳しくは「コンビニ等で各種証明書を取得できます(コンビニ交付)」、「マイナンバーカードによる証明書交付機の庁内設置について(市役所本庁・東部出張所)」をご覧ください。
(注)スマホ用電子証明書を利用したコンビニ交付サービスの開始しました。詳しくは「スマホ用電子証明書を利用したコンビニ交付サービスの開始について」をご覧ください。
マイナンバーカードの住所の変更をしていない、電子証明書の失効、暗証番号のロックやICチップの故障等が考えられます。
詳しくは「オンライン上でマイナンバーカードを利用できない原因」をご覧ください。
マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。
詳しくは厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)」をご覧ください。
マイナンバーカードを運転免許証及び運転経歴証明書として利用することができます。
詳しくは警視庁のホームページ「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について(外部リンク)」をご覧ください。
マイナンバーカードを使用した行政サービスについてのお悩みは、マイナポータルサイト内の「よくある質問(外部リンク)」からご確認ください。
上記以外の場合には、このホームページから「メールでのお問合わせ」よりご相談ください。後日、職員が連絡またはメールにて回答いたします。